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不動産の賃貸借(2023年9月基礎編 問35)

おはようございます。🐤

今日は不動産の賃貸借について。賃貸マンションを自分で契約と解約をしたことがある人には有利ぢったのではないでしょうか。


不動産の賃貸借

賃貸借、ちんたいしゃく。漢字がとても難しいですね。貸しも借りもどっちも読みは「か」だから、私はいつもごちゃごちゃになって分からなくなってしまいます。

もひとつそれに輪をかけてくるのが「賃」の漢字です。これはお金の意味で、家賃が発生する貸し借りのことです。賃貸(ちんたい)は貸す側にたった言い方、賃借(ちんしゃく)は借りる側にたった言い方です。両方合わせて賃貸借です。

私は簿記の借り方、貸し方の覚え方のイメージで覚えています。

2023年9月基礎編 問35

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 建物の賃貸借期間中に、賃借人から敷金を受け取っている賃貸人が建物を譲渡し、賃貸人たる地位が建物の譲受人に移転した場合、その敷金の返還に係る債務は建物の譲受人に承継される。

⭕:文章のとおり。民法第605条の2第4項。

民法605条の2第4項

2) 建物の賃貸人に敷金を支払っている賃借人は、賃貸借期間中に未払賃料がある場合、賃貸人に対し、その敷金を未払賃料の弁済に充てるよう請求することができる。

❌:いわゆる「相殺」になると思います。敷金を返すのは契約終了後なので、住んでるときには無理。

3) 建物の賃借人から敷金を受け取っている賃貸人は、賃貸借が終了し、建物の返還を受ける前に、賃借人に対し、その敷金の額から未払賃料等の賃借人の賃貸人に対する債務額を控除した残額を返還しなければならない。

❌:これも同じかな、契約が終了し返還を受けてからでないと相殺はでいません。

4) 建物の賃借人が、当該建物に通常の使用および収益によって損耗を生じさせた場合、賃貸借の終了時、賃借人は当該損耗を原状に復する義務を負う。

❌:通常の使用でついた傷などは借り手のせいではありません。なお、「収益」とはその建物を使っていて利益を得ていること一般で、要は住んで、便利に使っているという意味あいのようです。

過去の関連問題

まとめ

敷金に的を絞ってきていました。これで敷金関連のネタは完璧ですね。

というわけで今日はここまで。

それではまた、FP〜(@^^)/~~~

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