個人事業税(2023年9月基礎編 問29)
おはようございます。🐤
今日は個人事業税ですが、明日はFP1級9月試験の合格発表ですね。そっちが気になります。明日はなんと合格発表かつ、次の1月試験まで残り100日というキリの良い日になります。
個人事業税
個人事業税は「事業所得」と「事業的規模の不動産所得」がある人にかかります。住民税と同じように、前年の事業所得にたいしてかかってきます。290万円の控除があり、税率は3%から5%で事業の種類により違います。
個人事業主は、所得税とられて、住民税を取られたうえでまだ個人事業税もとられるんですね、なんなんだよ個人事業税って。意味わからん。意味わからんからもちろん(?)租税公課として経費に算入できます。
いちおう自治体の側の説明としては、「事業をやっていくには、地方自治体のサービスを受けるでしょう。だから納めてね」ということらしいですが、もう所得税おさめとるやん。住民税納めとるやん。言いがかりにもほどがあるでしょうと思うのですが、納得できてもできなくても先に進みます。
説明はこれだけです。サクッといきましょう。
2023年9月基礎編 問29
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より
⭕️:青色申告特別控除は適用されません。(ついでに基礎控除も適用されません)
その代わり年間最大290万円を「事業主控除」で控除することができます。
❌:機械式の駐車場には個人事業税は課されるそうです。平面駐車場なら10台未満は個人事業税の対象にはならないのですが、機械駐車場は一台から対象とされます。
⭕️:これは知らない…覚えているわけがない、でも、ほとんどが5%であるのでたぶん適切、くらいに考えたらいいかなと思います。
基本は5%で、3%が「あんま、マッサージなど」、4%が畜産業、水産業などです。不動産貸付業もしっかり5%に入っていますね。
⭕️:文章のとおりです。
まとめ
個人の事業主は、所得税を払って住民税も払ったうえに、まだ個人事業税を納める必要があります。
対象は事業所得と事業的規模の不動産所得。
税率は基本は5%、3%から5%の間です。
290万円の事業主控除があるかわりに、基礎控除や青色申告特別控除はありません。
そんなところでしょうか。さっくり学んで、あとは重箱の隅つつかれたら華麗にスルーでいいんじゃないかと私は思います。
というわけで今日はここまで。
それではまた、FP~(@^^)/~~~
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