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個人事業税(2023年9月基礎編 問29)

おはようございます。🐤

今日は個人事業税ですが、明日はFP1級9月試験の合格発表ですね。そっちが気になります。明日はなんと合格発表かつ、次の1月試験まで残り100日というキリの良い日になります。


個人事業税

個人事業税は「事業所得」と「事業的規模の不動産所得」がある人にかかります。住民税と同じように、前年の事業所得にたいしてかかってきます。290万円の控除があり、税率は3%から5%で事業の種類により違います。

個人事業主は、所得税とられて、住民税を取られたうえでまだ個人事業税もとられるんですね、なんなんだよ個人事業税って。意味わからん。意味わからんからもちろん(?)租税公課として経費に算入できます。

いちおう自治体の側の説明としては、「事業をやっていくには、地方自治体のサービスを受けるでしょう。だから納めてね」ということらしいですが、もう所得税おさめとるやん。住民税納めとるやん。言いがかりにもほどがあるでしょうと思うのですが、納得できてもできなくても先に進みます。

説明はこれだけです。サクッといきましょう。

2023年9月基礎編 問29

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 個人事業税の課税標準は、原則として、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得によるが、当該個人が青色申告者であっても、個人事業税における所得の金額の計算上、青色申告特別控除は適用されない。

⭕️:青色申告特別控除は適用されません。(ついでに基礎控除も適用されません)
その代わり年間最大290万円を「事業主控除」で控除することができます。

2) 駐車可能台数が10台未満の機械式立体駐車場を設置した月極駐車場を営んでいる場合、その事業に係る所得に個人事業税は課されない。

❌:機械式の駐車場には個人事業税は課されるそうです。平面駐車場なら10台未満は個人事業税の対象にはならないのですが、機械駐車場は一台から対象とされます。

個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準 - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

3) 不動産貸付業等の第1種事業に係る個人事業税の標準税率は、100分の5である。

⭕️:これは知らない…覚えているわけがない、でも、ほとんどが5%であるのでたぶん適切、くらいに考えたらいいかなと思います。

個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準 - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

基本は5%で、3%が「あんま、マッサージなど」、4%が畜産業、水産業などです。不動産貸付業もしっかり5%に入っていますね。

4) 所得税の青色申告者は、個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額を翌年度以後3年間にわたって繰り越すことができるが、損失の金額を前年度に繰り戻すことはできない。

⭕️:文章のとおりです。

まとめ

個人の事業主は、所得税を払って住民税も払ったうえに、まだ個人事業税を納める必要があります。

  • 対象は事業所得と事業的規模の不動産所得。

  • 税率は基本は5%、3%から5%の間です。

  • 290万円の事業主控除があるかわりに、基礎控除や青色申告特別控除はありません。

そんなところでしょうか。さっくり学んで、あとは重箱の隅つつかれたら華麗にスルーでいいんじゃないかと私は思います。

というわけで今日はここまで。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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