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非公開会社の自己株式(2023年9月基礎編 問50)
おはようございます。🐤
今日は、非公開会社の自己株式についての問題です。これは必ず実技にも役にたつ、熱い問題です、熱い!
非公開会社の自己株式
自己株式とは法人が自分の会社の株を自社で保有することです。
株式は資金を調達するためのものなので、通常は誰かに売ります。非公開株の場合は社長が自分で買う=自己資金かもしれません。どちらにせよ個人または第三者の法人のものになるのですが、それを自社で買い戻すのが自己株式です。
2023年9月基礎編 問50
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より
1) 会社が特定の株主との合意により当該会社の株式を有償で取得する場合、あらかじめ定時株主総会または臨時株主総会の特別決議が必要である。
⭕️:文章のとおりです。
2) 会社が当該会社の株式を取得する場合における分配可能額は、剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除した金額の2分の1の金額である。
❌:2分の1が不要です。剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除した金額が分配可能額となります。
3) 会社が合併や会社分割などの組織再編を行う場合、所定の手続により、新たな株式の発行に代えて、自己株式を交付することができる。
⭕️:文章のとおりです。
4) 自己株式は、議決権その他の共益権を行使することはできず、剰余金の配当請求権もない。
⭕️:文章のとおりです。剰余金の配当を行う意味がないのは、配当したらそれに税金がかかってくるからです。それならそもそも配当を行わないほうが良いです。
過去の関連問題
まとめ
金庫株とも言われる自己株式ですが、
議決権や配当を受ける権利はない
株主総会の決議が必要
分配可能額の範囲で取得可能
というところがポイントです。
それではまた、FP~(@^^)/~~~
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