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国土利用計画法第23条の届出=事後届出(2023年9月基礎編 問36)

おはようございます。🐤

今日は事後届出、じ、じごとどけで…何の分野でしたっけ? 国土利用計画法? は?(汗)


国土利用計画法とは

まずはここから、国土利用計画法って何なのでしょう。初耳です。これだけ勉強したのにまだ聞いたこともないようなことが試験には出てくるんですね。感動すら覚えます。

初耳のときのファーストインプットはいつも棚田先生の不動産大学です。

三行でまとめると、

  • バブルを再び起こさないために作られた法律

  • ただ、現在では法の対象に指定された区域はほぼない

  • 無指定区域では、一定以上の土地を買った人が事後報告する

ということで、要するに、土地転がしによるバブルを防ぐために一定以上の面積の土地を売買する時は、国がある程度関与しましょう、転売目的で土地を買わせることを防ぎましょうというものです。

一定以上の土地とはこんな感じです。

  • 市街化区域内:2000㎡以上

  • 市街化調整区域と非線引き区域:5000㎡以上

  • 準都市計画区域と都市計画区域外:10000㎡

事後届出とは

土地の取引が終わったあとで、買い主が届け出るものです。

売り主は届出不要なのがポイントです。

これが、国土利用計画法の指定区域に該当する場合は「事前に」「買い主と売り主の両方」が届け出る必要があるのですが、指定区域でなければとても緩いのです。

2023年9月基礎編 問36

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 市街化区域内に所在する3,000㎡の土地の売買を行った場合、売主および買主は、その契約を締結した日から2週間以内に、共同して事後届出を行わなければならない。

❌:事後届出は買い主だけが行います。

売主が、市街化調整区域内に所在する12,000㎡の一団の土地を8,000㎡と4,000㎡に分割し、それぞれの土地について、別の買主と売買契約を締結した場合、4,000㎡の土地については事後届出の対象とならない。

⭕:市街化調整区域の土地は5000㎡以上で事後届出の対象です。4000㎡の土地は対象ではありません。

都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利移転等の対価の額が、当該土地の時価と著しく乖離しているときは、当該対価の額について修正すべきことを勧告することができる。

❌:対価の額が勧告の対象になることはありません。審査及び勧告の対象になるのは「利用目的」だけです。

都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた買主が、その勧告に従わなかった場合には、その旨およびその勧告の内容を公表しなければならない。

❌:公表できるけど、義務はありません。

過去の関連問題

過去には国土利用計画法あるいは事後届出のことが出題されたことはありませんでした。初出です。

まとめ

というわけで今日は国土利用計画法という初耳の言葉を自分なりに調べてみました。というか完全に棚田先生の受け売りです。

一定の面積の土地を売買する時は、不要なバブルを防ぐために国が関与します。一定の面積は次のとおり。

  • 市街化区域内:2000㎡以上

  • 市街化調整区域と非線引き区域:5000㎡以上

  • 準都市計画区域と都市計画区域外:10000㎡

それではまた、FP〜(@^^)/~~~


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