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都市計画法(2023年9月基礎編 問38)

おはようございます。🐤

今日は都市計画法。


都市計画法

市街化区域や市街化調整区域の別、地域地区や開発許可がよく出題されます。

都市計画区域

地域地区

  • 用途地域

  • 高度地区、高度利用地区

  • 防火地域、準防火地域

開発行為

建築物または特定工作物を建築するために行う土地の区画形質の変更のこと。

は?

  • 建築物:説明の必要ないでしょう、建物のことです。

  • 特定工作物:コンクリートプラント、ゴルフ場、遊園地など。

  • 「区画」の変更:土地の区画を形成する「道路」や「水路」などを新設、廃止、移動したりすること。

  • 「形」の変更:土を削ったり、盛ったりして、土地のを変えること

  • 「質」の変更:宅地以外の土地を宅地にすること、例えば山を切り開くとか。

区画の変更にあたらない例

区画の変更というのが難しくて、上の図のように単なる分筆の場合は区画の変更にあたらないそうです。

下の図のように、敷地内に道路を作ることは区画の変更にあたるそうです。ふわ~。

区画の変更にあたる例

では、「建築物や特定工作物を目的としない」土地の区画形質の変更なんてあるのか? と言うところが気になりませんか?

これは、例えば青空駐車場とか資材置場とか、あとは畑とかがあたるそうです。確かに。

開発許可

開発許可がいるかいらないかというのもよく出題されます。
次の面積以上のものは都道府県知事の開発許可が必要です。

  • 市街化区域内:1000㎡以上

  • 市街化調整区域:そもそも建設不可

  • 非線引き区域:3000㎡以上

  • 準都市計画区域:3000㎡以上

  • その他の都市計画区域外:10,000㎡以上

それ以上の面積でも開発許可が不要なものは以下のとおりです。

  • 農林漁業用建築物

  • 駅舎、図書館、公民館など

  • 都市計画事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業など

  • 非常災害のための応急措置や通常の管理行為など

防火地域

防火に関する規制には3種類あります。都市計画区域内であっても、防火地域あるいは準防火地域に指定されていない区域もあります。

2023年9月基礎編 問38

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。

❌:都市計画区域内でも、市街化区域や市街化調整区域に当たらないところがあり、それを非線引き区域といいます。

2) 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

⭕️:文章のとおり。

3) 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。

⭕️:文章のとおり、これは不思議ですね。建築物や工作物を作らない開発ってどんなの? 建物を作ったらダメだけど、ゴルフ場とかならOKなの?
どう思いますか? 感覚的にはゴルフ場はアウトですよね、その感覚は正解で、ゴルフ場は「第二種特定工作物」にあたります。だからゴルフ場を作るための区画形質の変更は開発行為にあたります。
では何ならOKなの?
これは、「青空駐車場」や「露天の資材置場」、「畑」などが該当するそうです。

4) 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

⭕️:文章のとおりです。

過去の関連問題

まとめ

都市計画法について見てきました。次の都市計画区域の図は必ず頭に入れて、その関係をイメージできているようにしましょう。

この上で、よく出題される面積の数字は、

  • 市街化区域:1000㎡以上

  • 非線引き区域:3000㎡以上

  • ひっかけは市街化調整区域です、ここはそもそも開発許可がおりません

  • 都市計画区域外のうち準都市計画区域:3000㎡以上

  • それ以外の都市計画区域外:10000㎡以上

先日の「国土利用計画法」の数字と似ているのですごく注意が必要です。私はスルーを決めています。試験に出たらあきらめる。

国土利用計画法の基準

というわけで今日はここまで、みなさんの何かのお役にたてたら嬉しいです。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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