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地価公示法(2023年9月基礎編 問34)

おはようございます。🐤

今日から不動産分野に入ります、地価公示法ですね、えー、ち、地価公示法??? き、聞いたことある、かな???


地価公示法

まず初耳なので、私はこれから見ました。宅建受験生の味方「棚田行政書士の不動産大学」でおなじみの棚田さんです。ほんとによくわかる、神。

「公示価格」なら聞いたことありますよね。土地の4つの価格のうちの王様、国土交通省の土地鑑定委員会が定める、実際の土地売買の際に最も重要になる価格です。

土地の価格を推測することはプロでも難しくて、一般の人にとってはまず不可能と言ってもいいです。この価格の目安を決めて公表することは、不動産取引市場の健全な成長にとても重要なことなのです。

その公示価格を公表することを、「地価公示」というそうです。そのやり方を決めるのが地価公示法という法律なのですね、きっと。

  • 標準地の選定
    周辺の土地価格の目安となりやすいごく一般的な土地をサンプルとして公示区域の中から選びます、都市計画区域外からも選ばれることがあるのに注意です

  • 不動産鑑定士による評価

  • 土地鑑定委員会での評価

  • 官報で公示

という流れになります。

公示価格は次のような方法をいろいろ合わせて決めていきます。ビジテキはp358を見てください。

  • 原価法

  • 取引事例比較法

  • 収益還元法

2023年9月基礎編 問34

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 土地収用法等によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地を当該事業の用に供するために取得する場合、当該土地の取得価格は公示価格を規準とする。

⭕️:文章のとおり。

2) 不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする。

⭕️:文章のとおり。

3) 標準地は、都市計画区域内から選定するものとされ、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。

❌:都市計画区域外からも選定されます。

4) 市町村長は、土地鑑定委員会が公示した標準地の価格等について、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面および当該標準地の所在を表示する図面を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

⭕️:文章のとおりです。

過去の関連問題

なし…意外…

まとめ

ちょっと切り口が違いますね。地価公示法という法律は初めて聞きました。

「標準値」という言葉も知らないですよね。これは難しい、捨て問ですが、面白いので棚田さんの動画はまず見ておいた方がいいです。たぶん、この動画を一回見たら次には対応できるんじゃないかなと思います。

というわけで、それではまた、FP~(@^^)/~~~


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