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相続税の課税財産と非課税財産(2023年9月基礎編 問46)

おはようございます。🐤

今日は相続税の課税と非課税についての問題です。


相続税の課税財産および非課税財産

被相続人(亡くなった人)がもっていた財産を相続する時、基本的にはすべて課税されると考えましょう。非課税であるものを覚えた方が早いです。

非課税財産

  1. 墓地や仏壇など

  2. 生命保険金のうち一定の金額

  3. 退職手当金等のうち一定の金額

  4. 相続税の申告期限までに寄付した財産

生命保険金のうち一定の金額

相続税法は「生命保険金は被相続人死亡後の相続人の生活の支えである」として、一定の金額を非課税としてくれています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除の額と少し似ていますね。控除と考えてもいいんじゃないでしょうか。法定相続人の数に入れることができる養子の数の考え方も同じです。

あれ、テキストに書いてるのはこれくらいだ。これで問題を解けるのでしょうか、やってみましょう。

2023年9月基礎編 問46

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 死亡保険金受取人となっている相続人が相続の放棄をした場合、その者が受け取る死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。

⭕️:相続人ではない者は生命保険金の非課税枠の影響を受けません。相続を放棄した人も同じです。

2) 死亡保険金の非課税金額の規定を適用することによって相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

⭕️:課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合、申告が必要です。課税価格の合計額は、生命保険の非課税金額を加味したものなので、課税価格の合計額の時点で基礎控除以下であれば、それは申告が不要です。

3) 相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で被相続人が掛金の全部を負担し、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者である場合、当該契約に関する権利を当該契約者が相続または遺贈により取得したものとみなされる。

⭕️:定期金給付契約って何なのかわからないので、ここでパニックになります。でも聞いたことの無い単語には私は慣れています。こういう場合は、漢字でなんとなくの意味を推測して進みます。たぶん定期的にお金を給付してくれる契約なのでしょう。そのお金の出どころは被相続人なのだから、相続財産とするものではないかと推測します。答えは○です。

4) 被相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者である生命保険において、死亡保険金の額から契約者貸付金の額が控除された保険金を相続人が受け取った場合、控除された契約者貸付金の額を当該保険金に加算した金額に相当する保険金を相続または遺贈により取得したものとみなされる。

❌:これも取るに足らない、ごく当たり前のことを聞いているように思います。契約者貸付金を引かれた額を受け取っているんだから、その額に対して課税されるはずです。

過去の関連問題

まとめ

非課税財産だけ覚えていたら、あとはすべて課税財産ということで良いと思います。非課税財産はつぎのとおり。

非課税財産

  1. 墓地や仏壇など

  2. 生命保険金のうち一定の金額

  3. 退職手当金等のうち一定の金額

  4. 相続税の申告期限までに寄付した財産

また、生命保険金のうち一定の金額は次のとおりです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

退職手当金も上の式と同じです。

というわけで今日はここまで、基礎編もうちょっとですね。頑張りましょう(私)

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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