相続税の延納および物納(2023年9月基礎編 問47)
おはようございます。🐤
今日は相続税の延納及び物納です、範囲狭そう。と思ったらビジテキではp464~p467、まあまあ内容豊富でした。
相続税の延納および物納
贈与税にはない物納が、相続税には認められています。相続税は、お金を受け取る側の人が受け身というか、自分の意思で相続していないからです。
贈与⇒もらう側の同意が必要=もらう気まんまん
相続⇒もらう側の同意は不要、強制的に財産が分け与えられる
相続されるものがお金なら問題は少ないのですが、物や非公開株式、不動産など比較的売りにくくてお金にしにくいものの場合は困ります。1億円の価値の相続を受けても、それに対する税金5000万円を期限内に支払うことができないのです。
相続税の申告期限(=納付期限)は、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。なんかもって回った言い方ですが、要するに亡くなった日から10カ月以内です。
つまり、10カ月以内に不動産を売ってお金にしないといけないということです。ところがその相続した家に、自分や母が住んでいたらどうでしょう。売れないですよね、現金があればいいのですが、現金がなければその家を売らないといけないのに、住む場所がないから売れないというのです。
贈与だったら、まだもらう前に考えることができますし、条件によって贈与を断ることもできます。しかし、相続は断ることができません。ちょっと厳しすぎるから物納も認められるということです。しかも、1億円の家を物納すると、そこから納税額を引いた分がお金で戻ってきます。
延納の条件
相続税額が10万円を超えること
金銭での納付を困難とする理由があること
担保を提供すること(延納額が100万円以下、かつ期間が3年以下なら不要)
担保は相続で得た財産だけではなく、自分の財産でもOKです。
物納の条件
延納でも支払うことができる見込みがない場合は、物納が許可されます。
延納でも困難な理由があること
少しでも金銭で支払えるなら支払う、残りのどうしても無理な部分だけが物納の限度
物納できる財産であること(不動産、証券、株式など)
物納申請書を提出すること
物納は相続で得た財産の中から選びます、自分の財産などはダメです。
2023年9月基礎編 問47
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より
⭕️:ふええ、こんなの知らなかった。
なんだかたくさんの数字が並んでいますが、要するに
不動産の割合が50%未満=最大5年
不動産の割合が50%以上75%未満=最大15年
不動産の割合が75%以上=最大20年
ということらしいです。なおかつ額が少ないと「その額/10万円」の年数しか延納期間にできないということだそうです。
つまりはこの問題の場合、50%を超えるから15年が基本だけど、額が少ないので90万円/10万円=9年しか延納が認められないということなのです。
⭕️:延納の担保は、相続財産の中からでなくても、自分のものでも第三者のものでもOKです。
❌:延納から物納に変更する場合、その時の価額となります。相続時の価額ではありません。
⭕️:原則、共有物を物納にあてることはできませんが、共有者全員が物納の許可の申請をする場合はOKです。
過去の関連問題
まとめ
延納
相続税額が10万円を超える
担保を提供する(100万円以下かつ3年以下は不要)
担保は相続財産以外でもOK
物納
物納できる財産:不動産、証券、株式等
というわけで今日はここまで、なんとかなりそうかな?
それではまた、FP~(@^^)/~~~