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純資産価額方式(2023年9月基礎編 問49)

おはようございます。🐤

今日は、取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式の問題です。これは応用編の問題に通じるし、きっと実技にも通じることなので、徹底的にやりたいですね。


純資産価額方式

やばい、酔ってる。この記事書き終われるかどうかすごく未確定。

取引相場のない株式の評価は、その株式を取得した人によって異なります。「誰がもつか」によって変わるのです。マジか?!

そんなのほんとの価値なの? って思うけど、もちろんそんな価値なんて適当なのです、いい加減なのです、いい意味じゃなくて悪い意味であてずっぽうなのです。

  • 同族株主が取得した場合:原則評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式)

  • それ以外の者が取得した場合:特例的評価方式(配当還元方式)

どちらも試験に出ます。

類似業種批准方式

株価×(b/B+c/C+d/D)/3×斟酌率×資本金/50円

(斟酌率=しんしゃくりつ)

すべて問題に与えられるので、練習あるのみです。1株あたりの資本金は500円であることが多いのですが、それは直前期末の資本金/株式数で求められます。

純資産価額方式

相続税評価額-帳簿価額=評価差益

評価差益×37%=ざっくり税額…③

純資産価額=相続税評価額-③

この式で何をやっているのかというと、総資産から負債と法人税等の額を引いたものを計算しています。

併用方式

類似業種比準価額×Lの割合+純資産価額×(1-Lの割合)

Lの割合=中会社の大:0.90、中会社の中:0.75、中会社の小:0.60

配当還元方式

配当還元価額=1株当たり配当/10% ×1株当たり資本金/50円

以上です、では問題いってみましょう。

2023年9月基礎編 問49

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

1) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する事業年度に係る法人税額や消費税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で未払いのものは負債として計上することはできない。

❌:未払いのものは税法上の負債となります。

2) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、負債として計上することはできない。

⭕️:文章のとおり、弔慰金は、業務上の場合3年、業務外の場合半年分が非課税となりみなし相続財産にはなりません。みなし相続財産となるのは、それを超える部分だけです。見なし相続財産とならない者は非課税で、みなし相続財産の部分は課税される代わりに、負債にカウントされます。

3) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期前3年以内に取得した土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。

⭕️:酔ってるし眠いけど、実技にでそうだから気合い入れなおします。純資産価額に土地の評価はどうなるかということですが、課税時期の通常の取引価額ということで、なんとなく○です。

4) 課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。

⭕️:株式等の割合が、資産の50%以上である場合、規模に関わらず「純資産価額方式により評価します。純資産とは、会社が解体した時に取り上げることができる資産の額です。

過去の関連問題

というわけで今日はとてもまとめができません、今日はここまで。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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