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相続された預貯金債権の払戻しを認める制度(2023年9月基礎編 問45)

おはようございます。🐤

今日は、相続された預貯金債権の払い戻しを認める制度です。


相続された預貯金債権の払戻しを認める制度

人が亡くなったら、その人の銀行口座にある預貯金は相続財産の一部となります。相続財産は、法定相続人など関係者全員の合意もしくは遺言によって、遺産分割をしなければ使うことができません。

よく知られていることですが、人が亡くなったらその人の銀行口座は一時凍結され、振込や出金が停止されます。それを解除するには遺産分割協議書や銀行指定の用紙などで遺産分割が完了していることを示す必要があります。

しかし、葬儀や手続きなどで、遺産分割が終わる前に取り急ぎの資金が必要になる場合があります。そんな時に活用できるのが「相続された預貯金債権の払い戻しを認める制度」です。

ビジテキはp440の中の6行、これだけをしっかり覚えればこの問題は大丈夫です。

相続人が単独で金融機関から払い戻しができる金額は、「預貯金債権×法定相続分×1/3」である。ただし、1つの金融機関から払戻しができる金額は150万円が限度となる。

ビジテキ p440「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」

2023年9月基礎編 問45

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験より

下記の〈条件〉に基づき、長男Bさんが、家庭裁判所の審判や調停を経ることなく、遺産分割前に単独で払戻しを請求することができる預貯金債権の上限額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、妻Aさんは、被相続人の相続開始前に死亡している。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

妻Aさんがすでに亡くなっているので、法定相続人は子である長男Bさんと長女Cさんの2人。

  • X銀行分:(600万円+1500万円)×1/3×1/2=350万円
    ※限度額を超えているため、X銀行から長男Bさんが引き出せるのは最大150万円となります。

  • Y銀行分:720万円×1/3×1/2=120万円

  • 合計150+120=270万円

過去の関連問題

まとめ

相続人が単独で金融機関から払い戻しができる金額は、

  • 預貯金債権×法定相続分×1/3

  • 1つの金融機関から払戻しができる金額は150万円が限度

この2つだけで問題には対応できるので、銀行ごとに1/3最大150万円とだけ覚えておけば大丈夫です。

というわけで今日はここまで、少しでも力になれたら嬉しいです。

それではまた、FP~(@^^)/~~~

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