年末恒例の損出しクロス取引で節税

どうも、さいもんです。
12月に入りました。年末恒例の損出し処理を意識する時期です。

含み損のある銘柄を売って損を確定する事によって、払い過ぎた税金が還ってきます。以後「源泉徴収ありの特定口座」前提の話になります。
年内に既に譲渡益があり税金を払っている場合、損出しするとすみやかに税金が還付されますが、譲渡益分のプラスが無くなってもまだ配当があります。特定口座内で年間の配当と譲渡損が損益通算され、翌年の始めに還付されます。

売却した株数と同数を買い戻す事によってポジションはそのままに税金の先送りが出来る訳ですが、注意すべきは特定口座の取得価額のルールです。同一銘柄を同一営業日に2回以上売買すると、買いが先に計算されるので、平均買付単価が下がってしまい損出しの効果が減ります。これを避ける為に損出しは翌営業日に買い戻すのがセオリーです。信用口座を使い機械的にやりましょう。

具体的な手順は、同一営業日に現物売り、同株数を信用買い。翌営業日に現引きして終了です。現物口座と信用口座は計算が別で、現引き現渡は現物取引なのでこれでOKです。

なお自分の売りに自分の買いをぶつけて活発を装うような取引は仮想売買にあたり禁止行為です。基本場中にクロス取引は出来ません。ネット証券では警告文が出ますが、2020年から2021年にかけて各社で制御が入り注文自体が弾かれるようになりました。クロス取引する場合は売り買いどちらかの注文に「寄成」か「寄指」(または引成か引指)の条件指定を入れると通るようです。寄付きに機械的にやれば良いでしょう。

損益通算してなお残ったマイナスは確定申告すれば3年間繰り越しできます。

税制上の最終取引日は受渡日がベースです。大納会の2営業日前が最終取引日になります。過ぎると来年の扱いになってしまうのでお早めに。




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