橋本環奈と徳井と法律と会計

Twitterで橋本環奈を法律や会計の切り口で分析しているのですが…これがまたフォロワーが減っていく。笑

せっかく貴重な知識をケーススタディで分かりやすく教えてあげているのにと。

なんてね、インプレッションは10000を越えるという(笑)、結局みんな面白がっているわけで。

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別に橋本環奈の100万円が安いかどうかなんてどうでもよくて(安いよねどう考えても)、先ずはこの「愛人報酬」も税金の対象なのですよと。これだけでも95%の人は知らないでしょ。

不倫は犯罪ではないけれど(これすら知らない人も多いのもどうかと思うが)、実際に犯罪で得たお金も課税対象なのですよ。せっかくだから教えてあげると。

で、ちょうど徳井のド直球の脱税が話題になっていますしね。

なんで彼はあっさり修正申告できているのですかね。世界中の企業や個人が節税に必死に時間や金を使っているのに徳井なんて「何も払わない。以上」を3年だからね。以前にもやらかしている完全な確信犯。億越えてるし執行猶予付くかどうかってレベルでしょ。

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さらに、愛人契約なんて民法上無効のはずだけど(何の法的根拠があるんだよ)これは経費計上できるのかと。贈与だと控除小さいから事業性かつ継続性が争点かと…。

とまあそんな話が面白くてたまらないわけです。笑


くだらない?性格悪そう?

そうですよね。まあならくその役にも立たない他人の愚痴や何食ったかツイート眺めて一生終えろと。笑


すみません、ここからは真面目に、経営にとって会計や法律のセンスは武器だと思うのです。別に自分で起票なり契約書作ったりしなくても。

本日は忘れないという意味で最高のケーススタディを使って会計と法律の講義をします。


ちなみに、橋本環奈さんと言うかアイドル?女優?には興味ないけど、銀魂の映画はちゃんと2本とも映画館行ったから消費に貢献しているぞ。笑


※本記事で学べそうなこと:

契約、雇用、請負、準委任、業務委託、法的根拠、債務不履行、損害賠償、節税、個人と法人、贈与、一時所得、事業所得、判例。

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