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【メルカリブログ12日目】メルカリで出品を禁止されているものご存知ですか?

皆さん、こんにちは。大岡啓之です。

3月からメルカリを100日連続でトライしたら、どのように変化をするのか?そんなことをこちらのnoteでお伝えしていきます。

昨日はこんなことを書きましたので、こちらもご覧ください。

こちらのブログでは「メルカリアプリをダウンロードしているけれども、売ったことな〜い」という方に向けて、メルカリでものを売ることの大切さをお伝えしています。

今日のテーマは「メルカリで出品禁止なものは何か?」です。コロナウィルスの感染が拡大してから1年ちょっと。昨年のちょうど今頃はマスク不足でドラッグストアで長蛇の列ができていましたね。

こんな記事もご覧になったと思いますI。

なんでも売れる!と思うからこそ、マナーや法律など大切なところは学んでおきたいですよね。今日は出品禁止のものが何かを一緒にみていきましょう!

メルカリでは何が規定されているのか?

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メルカリのホームページに「禁止されている出品物」として掲載されていて、こんなものが挙げられています。

新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品 
偽ブランド品、正規品と確証のないもの 
知的財産権を侵害するもの 
盗品など不正な経路で入手した商品 
犯罪や違法行為に使用される可能性があるもの 
殺傷能力があり武器として使用されるもの
危険物や安全性に問題があるもの 
児童ポルノやそれに類するとみなされるもの 
18禁、アダルト関連 
使用済みの下着類 
使用済みのスクール水着、体操着、学生服類など 
医薬品、医療機器 
許可なく製造した化粧品類や小分けした化粧品類 
法令に抵触するサプリメント類 
安全面、衛生面に問題のある食品類 
たばこ 
農薬、肥料 
現金、金券類、カード類 
チケット類 
領収書や公的証明書類 
ゲームアカウントやゲーム内の通貨、アイテムなどの電子データ 
サービス・権利など実体のないもの 
受け渡しに伴う手続きが複雑なもの 
手元にないもの 
福袋 
試作品(商品サンプル)の掲載がないオーダーメイド品 
象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの 
利用制限がある、または契約や支払いが残っている携帯端末 
規制薬物・危険ドラッグ類 
個人情報を含む出品・投稿、個人情報の不正利用 
外国為替及び外国貿易法(外為法)に抵触する商品について 
メルカリ事務局で不適切と判断されるもの 

これそのままじゃん笑と指摘されそうなので、いくつかピックアップしていきます。

新型コロナウイルスの影響に伴い、取引が禁止されている商品

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衛生マスク(個人が自作したものを含む)、手指消毒液、除菌シート・スプレー類、体温計、ハンドソープ、PCR検査キットやそれに類するものなど。

生命身体の安全や健康の維持に関わる必需品であり、できるだけ早く多くの人に届けることが求められているので、コロナ禍ではNG。状況が変わればお知らせがあるようですが、このような状況時では、患者の方や医療関係の方を思いやった行動をしたいですね。

サービス、権利など実体のないもの

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情報商材、お店の予約や引っ越し作業の代行、宿題や自由研究、論文など、本来自らが行うべき行為の他者による代行・代筆など。

サービス・権利など実体のないものは、商品の受け渡しにおいてトラブルとなったり、不正行為のほう助となる可能性があるため、出品が禁止されています。

もしセミナーやコーチングなどコンテンツを販売されている初心者の方はまずはご家族、ご友人など身近な方からトライをして、徐々にSNSで拡散などをして商売されたらいいですよね。

また、コンテンツやお手伝いなどはジモティの領域。

メルカリで売るまでなくても、譲りたいものがある時に使うといいメディアです。

勉強しながらものを売りたいという方へ、事前にNGなものを理解することで、販売をしやすくなりますよ。


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