「懲罰的損害賠償を認めた裁判例」という、さっぽろ大通り法律事務所の記事

 取得したページタイトルに、法律事務所の名前はなく、トップページのページタイトルはローマ字になっていました。

 次がTwitterの拡張機能で取得したページタイトルになります。javascriptではURLだけの取得になっていました。

ingenuity-law-office.jp/blog/ https://www.ingenuity-law-office.jp/blog/

 noteでは、記事のURLを張り付けて、エンターキーを入れると、ブログカードの取得となっていて、「交通事故の被害者側に特化した札幌の法律事務所」と表示されています。

 ブログカード以外の呼び方もあったと思いますが、すぐに思い出せたのがブログカードで、その意味を確認しました。このブログカードという言葉は、余り見かけることがないので、知らない人が多いかもしれません。

加害者の前科、前歴、結果の重大性を考慮すると、かなり酷い事案といえますが、原則どおり否定されています。
 
しかしながら、懲罰的損害賠償を認めた裁判例も存在します。
 
京都地裁平成元年2月27日判決です。
 
【事案の概要】
マンション建設に際して、施工業者と建設に反対する近隣住民とが再三交渉を重ねた結果、作業時間等について、合意がなされたにもかかわらず、施工業者が故意に、合意に違反して工事を行ったという事案です。
 
【裁判所の判断】
「右認定のように故意による債務不履行の場合には、懲罰的ないし制裁的性質を有する慰藉料の支払義務を科することができるものと考える。
わが民法においても、米法上いわれているのと同様に、当事者は予見可能な損害さえ賠償すれば契約を破り、経済的合理的計算により他の契約と乗り換えることもでき、いわば、契約を破る自由なるものが認められてよい場合があるが、これは損害賠償の負担を前提としていえることであり、しかも、通常の商品売買などの取引的契約の違反についていい得るものであるから、前認定のように原告らが苦心と努力の結果、建築工事に伴う騒音等による精神的苦痛を防止する目的で成立した本件和解条項に違反する行為を故意に敢えて行なった本件では、それ自体違法な行為であるから予見される具体的な騒音等による財産的損害、精神的損害が立証されない場合でも、なお、債務不履行ないし契約違反自体による精神的苦痛に対し、その違反の懲罰的ないし制裁的な慰藉料の賠償を命ずるのが相当である。」
 
裁判所は、「懲罰的ないし制裁的な慰謝料の賠償を命ずるのが相当」と明言しています。
 
地裁の裁判例が1つあるからといって、直ちに交通事故事案にも援用できるかといえば、そんなに簡単な話ではありません。
 
しかしながら、故意による債務不履行事案とはいえ、懲罰的ないし制裁的な慰謝料を認めた裁判例が存在すること自体、大きな意義があるといえます。
 
弁護士 丹羽 錬

- 懲罰的損害賠償を認めた裁判例 | https://www.ingenuity-law-office.jp/blog/2018/12/post-56.html


 間接強制に似ていると感じましたが、この間接強制もめったに見かけない法律用語になります。あるいは子供の連れ去り問題でも、条文を根拠とした主張はあるのかもしれません。判決も

 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
 間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告(決定)することで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払を促すものです。
 原則として,金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)については,間接強制の手続をとることはできませんが,金銭債権の中でも,養育費や婚姻費用の分担金など,夫婦・親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する権利については,間接強制の方法による強制執行をすることができます。
 ただし,この制度は,直接強制のように義務者の財産を直接差し押さえるものではありませんので,間接強制の決定がされても義務者が養育費等を自発的に支払わない場合,養育費や間接強制金の支払を得るためには,別に直接強制の手続をとる必要があります。また,義務者に支払能力がないために養育費等を支払うことができないときなどには,間接強制の決定がされないこともあります。

 なお,子の引渡しの間接強制については,こちらを御覧ください。

- 間接強制 | 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_04/index.html


 引用の掲載をしたあとに気がついたのですが、おなじみの裁判所のホームページでした。

 トップページもページタイトルが裁判所とありますが、最高裁判所の法廷や建物の写真が表示されています。メニューには裁判例情報もあります。

 ヘッダ画像の写真がボタンで切り替えの2つになっています。法廷から建物の写真に切り替わり、スライドで切り替わりを続けるページが多いのですが、2つ目の写真で停止したままとなっていました。

 写真の数は増やせそうですが、なぜ2枚なのかも気になります。

 「懲罰的賠償」でサイト内検索を行い、該当が一件ありました。

 PDFファイルのリンクがあります。判例の場合は、HTMLとの選択があったような気がします。

 「明日の裁判所を考える懇談会(第14回)協議内容 1. 日時平成16年10月15日(金)15:00~17:00 2. 場所最高裁判所図書館特別研究室 3. 出席者(委員・50音順)大木美智子委員,大谷昭宏委員,田中直毅委員,平木典子委員,松尾浩也委員,米本昌平委員(最高裁判所)竹崎博允事務総長,高橋利文民事・行政局長〔オブザーバー:濱田邦夫最高裁判所判事,大谷直人秘書・広報課長,園尾隆司総務局長,山...」という要約が表示されています。

 「懲罰」でPDFファイルのページ内検索をすると該当が7件で、特許権の話が出てきました。

日本では,アメリカにおける懲罰的賠償は制度として取り入れられていないため,それに比べれば金額は低いとも言える。しかし,侵害者が特許権の侵害により多大な利益を得たというような場合には,現実に80億円や30億円といった多額の賠償が命じられている事例もある。それをもって少ないと見るかどうかという問題もあるが,実際に被った損害の賠償を命ずるのが日本の賠償制度だということで納得してもらうしかない。


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