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さらば弁護士鉄道070/告訴状・告発状作成編(1):はしがき・情報公開の趣旨目的

第1.はしがき・情報公開の趣旨目的

〉〉〉:Linux LibreOffice: 2023-10-06 08:30:54 〉〉〉

 これまで「はしがき」は本の最初にありながら最後に記載することが多かったのですが、今回は最初のご案内になります。

 レベル1の大見出しとして「告発に至る経緯」「告発の事実」「告訴に至る経緯」「告訴の事実」は次回提出の告発状にほぼそのまま転載予定です。

 告発状と告訴状は別々の書面になりますが、告発状は被害者が安藤文さん、告訴状は告発人廣野秀樹が被害者になりますが、事実関係はすべてに重なり合うもので内容は同じになります。

 その他の大見出しは、「弁護士の風景」を予定していますが、本件刑事告訴告発事件と共通点があり、参考にしやすい「ジャニーズ事務所性加害問題」を中心に、弁護士やジャーナリストの反応や発言を社会的事実の記録というかたちで記載する予定です。

 告発あるいは告訴の経緯になりますが、今回は、令和5年9月26日から始まった電話での金沢弁護士会とのやりとりについても重要な流れとして記録し、お知らせする予定でいます。

 他に、令和5年9月21日から9月29日の間、金沢地方法務局輪島支部に電話をかけて、金沢弁護士会を人権侵犯の調査対象とする相談を行っており、9月21日は3時間48分、9月22日は3時間27分という時間で聞き取りを受けています。

 令和5年10月4日13時00分に掛けた電話の15分の通話が、10月6日の時点で最後の電話連絡になりますが、次回の告発状において、金沢弁護士会が所属する会員の被告発人弁護士らを刑事告発を本件とは別途に行う旨、勧告を記載するともお伝えしました。

 本書「さらば弁護士鉄道070/告訴状・告発状作成編(1)」はシリーズ70作目ですが、「告訴状・告発状作成編(1)」の部分は2,3の続編を予定しています。

 告訴状・告発状の金沢地方検察庁への提出は今月下旬を予定しています。金沢地方検察庁の担当者からは時効もないので期限にこだわらなくてもよいともいわれたのですが、次のステップが金沢弁護士会の事務局長との直接的なやりとりで、それを踏まえた上で今後のとるべき方針を模索し、決定することになります。

 一部例外が出るかもしれないですが、本書の内容はその都度、noteの記事としてインターネット上に公開していきます。

- 再審請求と刑事告発の証拠方法公開サイト\金沢地方検察庁御中|note https://note.com/hirono2020kk

 おそらく前例のない弁護士業界の問題になると思います。ジャーナリストの江川紹子氏や郷原信郎弁護士に代表される、これまでの検察不信・検察批判の風潮を踏まえますと、なおのこと金沢地方検察庁の対応は難しくなると予想され、事前に不利益を回避する目的が大きく、金沢弁護士会の問題にふりわけ、充分に検討・検証する機会を設けたつもりです。

 ジャーナリストや報道機関においても同様ですが、これまでも金沢地方検察庁に提出してきた書面は、ほとんどをインターネット上に公開しており、ネット上で調べられることも多いと思います。

 よりよい社会のための情報共有のつもりですが、金沢地方検察庁と金沢弁護士会を主な窓口として手続きを進めており、個別の取材等は応じられないですが、公開された情報をもとに独自の取材を進めることは、ジャーナリズムや報道機関の在り方として当然のことと考えています。

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/media/a66/kk/photos/2023/2023-10/2023-10-03_111150_金沢弁護士会・発信:2023年10月3日9時50分(通話1時間20分).jpg





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