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性感染症の「陽性」結果、夫同席の場で告知 医師らの賠償責任認める [神奈川県]:朝日新聞デジタル

- 性感染症の「陽性」結果、夫同席の場で告知 医師らの賠償責任認める [神奈川県]:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASRCK3T4VRCKULOB003.html

判決によると、医師は2021年10月、胸部の痛みを訴え、救急外来を夜間に受診した女性に血液検査を実施。夫が同席する場で性感染症が陽性であると告知した。夫婦は同年12月に離婚した。

 判決は、「(性感染症などの)病歴は人に知られたくない個人情報であり、プライバシー権を侵害した」と指摘。女性の精神的損害を認めた。

 一方、医師による夫への告知を離婚原因とする女性の心情は認めるものの、「証拠上、告知と離婚との因果関係までは認められない」と判断。「慰謝料増額事由とみるのは相当ではない」とした。女性の弁護側は控訴する方針。(中村英一郎)


 民事裁判ですが、裁判所が認めた因果関係として参考になると思いました。拡張機能からの投稿後、よく出てくる弁護士X(旧Twitter)ポストがきっかけです。髙橋裕樹弁護士です。


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