最高裁の消極姿勢が全国の「風土」に 記録保存に「外部の目」導入を | 毎日新聞

深掘り 遠藤浩二 遠山和宏社会
毎日新聞 2023/5/25 21:24(最終更新 5/25 21:25) 有料記事 2250文字

少年事件の記録には、警察や検察が作成した供述調書などに加えて、家裁の調査官が調べた成育歴や少年鑑別所の鑑別結果を記した「社会記録」がある。2008年の少年法改正で、事件の遺族らは保護処分の決定が確定してから3年以内ならば事件記録の閲覧・コピーが認められるようになったが、社会記録には高度なプライバシー情報が含まれていることもあり、対象外だ。

 少年の健全育成や更生を重視する少年法は、少年事件の記録が広く社会に公開されることを想定していない。最高裁のルールでも「少年が26歳になったとき」を過ぎれば記録は自動的に廃棄すると定められていた。家裁での少年事件の記録管理の責任者は裁判所職員の首席書記官が担うが、永久的に保存される「特別保存」に指定する場合は家裁所長が決定者になる。報告書は調査対象となった少年記録の大半が所長への相談がないまま、内容を問わず廃棄されたとした。

 内部で特別保存が検討された4件も保存に消極的な姿勢が廃棄に結び付いていた。…



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