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人生何があるかわからないから面白い!と言えない世の中なんて... その18

 今の若い人たちは、自分達の未来に悲観して、何も自分からは行動を起こさないでいるだけなのであろうか?

 世の中に、ただ、流されるだけの人生を望んでいるのであれば、それはそれで仕方がないのかもしれないと思うのだが、自分の人生は、自分で決めなければならないということは、誰しも理解していることだろう。

 職業選択の自由や、学問の自由、信教の自由、思想良心の自由など、人には、自由権というものが与えられているが、人が与えられた自由権というのは、公共の福祉に反した自由権は日本国憲法においては認められてはいない。

 つまり、公共の福祉を考えた自由権の行使が日本国民には認められているのであって、自分勝手な自由権の行使は認められてはいないのである。それは、日本国憲法第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】で次のように定められているためである。

 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

 日本国憲法で、規定されている参政権は、被選挙権と選挙権が主なものであるが、選挙に行くのも行かないのもその人の自由であるという考え方は、公共の福祉をきちんと考えた考え方であるとは言えないと、私は、思うのである。

 又、日本国憲法第12条において、国民の自由及び権利は、「国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。」と明文化されていることで、選挙権の行使も、国民の義務であるという考え方ができよう。

 選挙で投票するという行動は、国民全員の未来を決める、大切な行為であって、自分一人のために、投票に行くも行かぬも自由だという行動をするのであれば、公共の福祉に反することになり、憲法の規定に反する行為を行なっていることになるのである。

 国民の未来は自分自身にかかっているというような誇大な考えを持つ必要は全くないと思うが、国民の未来を決める大切な選挙には、ぜひ、参加しなければならないという考え方は、誰もが持つ必要があると私は思うのである。

 日本国民として生きていくためにも、日本の最高法規である、日本国憲法について深く学び、その理念に基づいた行動を、日本国民として取る必要があるのであり、その理念というのは、日本国憲法の前文にも、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して...全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」「我らは...自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって...」「日本国民は、国家の名誉にかけ、この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と明文で書かれているように、国民全員、そして、世界全体の利益を考えた、つまり、公共の福祉を考えた行動が取れることが、日本人が目指すべき生き方であると、私は、少なくても思っているのである。

 つまり、選挙で投票を行うということも、日本国民として生きるからには最低限必要な行動であり、それは、日本国民としての義務であると言えると私は思うのである。

 

 

 

 

 

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