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「最高裁判所の誤判断」~日本国家の司法権の墜落の事態に~

 安倍元首相の国葬の実施を巡り、市民団体のメンバーらが差し止めを求めた仮処分申請について、最高裁判所第1小法廷(堺徹裁判長)は、9月22日付で、市民団体側の特別抗告を棄却する決定を出した。差し止めを認めなかった東京地裁、東京高裁の判断が確定した。小法廷は「特別抗告の理由に当たらない」とだけ述べた。裁判官5人全員の一致の意見。
 
 市民団体側は、国葬の実施は、国民に弔いの儀式を強制し「思想・良心の自由」を保障した憲法第19条に反すると訴えた。 これに対し、地裁は8月2日付で「国葬の実施により個々の国民に弔意を表することを強制するとは認められない。国葬に公金が支出されても、思想・良心の自由を侵害するとは言えない」として、申し立てを却下する決定を出した。高裁は、同29日付で、地裁決定を支持していた。(毎日新聞 令和4年9月26日より引用。)

 

 日本国憲法第20条【信教の自由】①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 と、日本国憲法第20条に定められている。
 
 今回、安倍元首相の国葬の実施を、最高裁判所が、許すことになったが、この件は、岸田内閣が、偉人化崇拝思想という、明らかな宗教思想を国政に持ち込み、その宗教的思想を、国政において、安倍元首相の国葬の実施という形で実現することを、最高裁判所が許すことになった、前代未聞の事件であると私は思う。

 つまり、岸田政権は、国政において、明らかな宗教的活動を行ったことになると思うが、これを最高裁判所が許したことが、非常に大きな大問題であると思う。

 つまり、この安倍元首相の国葬の実施において、私たち、日本国民が侵害されたのは、信教の自由であると言えよう。

 しかし、今回、市民団体が訴え出たのは、思想良心の自由の侵害であったために、多少論点がずれていたことで、最高裁は、特別抗告を棄却決定したのかもしれない。しかし、その結果として、国政に宗教思想を持ち込むことを最高裁判所が許すことになったことは、明らかな、最高裁判所の誤判断であると言えるだろう。

 今回の、この問題における、最高裁判所の憲法判断が、明らかに間違っていたことになりうる、日本の司法権の失墜すら招きうる、一大事態であると、私は思っている。

 なぜならば、最高裁判所が間違った憲法判断を下したとなれば、日本の司法権の最高権限を持つ、最高裁判所の威厳にも関わる一大問題だからだ。

 そして、最高裁判所が、このような、憲法判断を必要とする、国の重大問題を、なぜ、下級裁判所の判断だけで、自らの判断を拒んだのか?が、非常に大きく問題視されることにもなろう。

 そのようなことから、最高裁判所は、憲法判断の終審裁判所としての義務を、きちんと果たすべきであると、私は思わずにはいられないのだ。  

 そして、この安倍元首相の国葬を実施し、明らかな宗教的思想である、偉人化崇拝思想を国政に持ち込み、それを実行した、岸田内閣の明確な憲法違反を行った責任問題についても、次の国会の場において、大きく追求されなければならないであろう。

 そして、岸田内閣は、日本国憲法第66条に規定されているように、その責任を取って、国会が解散されることになるのは、時間の問題だと、私は思う。

 それが、これまで、閣議決定のみで、国政を運営してきた、岸田内閣が下される顛末であろうと、私は思っている。 

 

 

 


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