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消費税という名の悪夢 その6

 日本国憲法第81条【法令審査権と最高裁判所】では、次のように定められている。

 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 つまり、国がおこなっている憲法に反する行為、つまり処分は、最高裁判所のみが、その処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限があるのであるから、国の行為つまり処分が、違憲かどうかの判断は、最高裁判所しかできないことになる。つまり、国の行為、つまり処分が、違憲かどうかの裁判は、最高裁判所で行われるのが、当然だと私は思う。

 終審裁判所であるという規定は、必ず三審制を取らなければならないという日本国憲法における規定はないため、一審で終審になったとしても全くおかしいことでは無い。

 つまり、国の行為である処分が、憲法に反するかどうかの決定を仰ぐのであれば、最高裁判所に直接、この案件を持って行くのが妥当であると判断できると思う。

 日本の裁判所法において、最高裁判所は、上告、抗告を審議することをが定められてはいるが、裁判所法においても日本国憲法の規定に反する法律は無効なのであるから、国の行為、つまり処分が違憲かどうかの判断を仰ぐのであれば、この案件は、最高裁判所で直接審議がなされるべき案件であると私自身は考えるのである。


 

 

 

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