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《旅行中に滞在先で不在者投票》

突然決まった衆議院解散選挙。

選挙権を得てから33年、今まで一度も棄権した事が無いのですが、今回は公示日から投票日まで、ずっと夫の単身赴任先に滞在する事になっています。

期日前投票は公示日翌日から投票日前日まで。
不在者投票も同じです。

ううむ。今回は棄権する事になるのか?
いや、入院中や(介護など)施設に入っていても不在者投票はできるはず。

何か方法は無いか?と、ネットで調べてみました。

ありました!

選挙人登録されている(一般的には住所のある)市町村の選挙管理委員会から『不在者投票宣誓書兼請求書』を貰って提出すると、投票用紙など必要な書類が滞在先に送付され、それを持って期日前投票の会場に行く事で投票が可能になるのです。

『不在者投票宣誓書兼請求書』は、市町村の選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。

早速DL。

新潟市の場合はPDFになっていました。
プリントアウトしたこちらの用紙に、

・不在者投票事由
・宛先(選挙人登録市町村)
・氏名
・選挙人名簿に記載されている住所
・投票用紙送付先

など、必要事項を記入して、選挙登録されている市町村の選挙管理委員会に郵送します。

(私は新潟市の用紙を取り寄せたため、そちらに準じています。各市町村で少し書式が違うかもしれません)

用紙をDLしたページに選挙管理委員会の住所があると思いますので、そちら宛に郵送します。
(FAX、メールなどでは受け付けていないとの事でした。)

受け付けられると速達で、投票用紙、申請書などが先の用紙に記入した送付先住所に送られて来ます。

送られて来たものの中にある投票用紙を、そのまま《封を開けずに》滞在先で期日前投票を行っている投票所(市町村役場など)に持って行き、不在者投票をします。

投票所以外で開封したり、書き込んだりすると無効になってしまうので、注意が必要です。

この封書さえ受け取れれば、衆議院選挙など一斉に行われている選挙の場合は、日本中どこの市町村に滞在していても投票が可能なのです。

ただ、開票日までに選挙人名簿にある住所に届く事が必要なので、4日ほど余裕を見た方が良いとの事でした。

ダウンロード、プリントアウト、記入、封書で投函、、、というほんの少しの手間は掛かりますが、投票という権利を行使できるのです(*^^*)

主張中だから、旅行中だから、里帰り中だから、、、と投票を諦めようとしている皆さん!
ぜひこの制度を使って投票をしましょう!!!

※※選挙人名簿のある、住んでいる場所での期日前投票は、選挙管理委員会から送られて来るハガキ(いつも選挙前に送られて来るハガキ)を持って、本人が期日前投票会場に行けば、事前申請などは必要ありません。
その場での簡単な手続きで投票が出来ます。
今回の記事は『住んでいる所では無い場所での投票』の説明です。※※

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