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中央税理士法人の経営理念2

経営理念

 今回は、2つ目の経営理念である正義についての思いをお伝えします。
我々税理士が業務を行う上で、よりどころとしている「税理士法」というものがあります。
 税理士法の第1条(税理士の使命)において「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定しています。
 税理士の使命にもあるように、税理士は誰からも独立していなければなりません。クライアント側でもなく行政側でもなくです。クライアントが誤った処理をしている時にも、たしなめた上で正さなければなりません。いくら報酬をもらっているからと言って、クライアントの側に一方的に立つことは許されないのです。逆もまた同様です。税務署の言った通りではなく、常に申告納税制度の理念にそって正義を全うする必要があるのです。
 中央税理士法人は、この税理士の使命に重きを置いて経営理念に入れることとした次第です。業務を遂行していく上で迷ったり悩んだ時は、この考えに立ち戻って判断しています。

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