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北九州市議政務活動費の正しい使われ方

1)北九州市議政務活動費の交付に関す条例  平成13年4月1日施行  第1章 総則(趣旨)                        第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、北九州市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、北九州市議会における会派に対して政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。     第3章 交付額及び交付方法等(交付額及び交付方法)         第3条 政務活動費は各月1日における会派の所属議員数に35万円を乗じて毎月交付する。                            (政務活動費を充てることのできる経費の範囲)            第4条 市長は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請及び陳情の活動等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民の福祉の増進を図るための活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動を交付するものとする。                   第4章 雑則(透明性の確保)                    第8条 議長は、第6条第1項又は第3項の規定より提出された収支報告書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

1)政務活動費の基本指針                      (1)使途・支出について                      1)市政に関する政務活動のために必要であること          2)活動内容が条例の使途基準に合致していること

調査研究費:市政の諸問題、地方行財政等関する調査委託に要する経費  研修費:政務活動のために必要な研修会の開催及び他の団体等の開催する研修会への参加に要する経費                      広報費:政務活動及び市政について住民に報告し、及び広報するために要する経費                               広聴費:住民からの政務活動及び市政に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費                     要請・陳情活動費:市政に関する要請及び陳情の活動を行うために要する経費

多くの市会議員は政務活動費を本来の政務活動費の目的に支出するのではなく第二の議員報酬として使われている。

長崎市議会では現職市議の政務活動費不正事件をきっかけに、車を一定期間借り上げる『カーリース』への充当を禁止した。『借用』と訳されるリースだが、使い勝手は『購入』とほぼ同じである。『政務活動費を利用した資産形成である』

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市民オンブズマン北九州:平成29年12月22日に住民監査請求しました。『北九州市会議員による政務活動費で自動車リース料への支出はそもそも違法である』

北九州監査委員 江本 均・廣瀬 隆明:監査結果は自動車リース料やガソリンへの政務活動費の支出について、住民監査請求があり監査を行なったが、条例や規則、運用マニュアルに反するものではなかった。      近年、政務活動費の受給事案が相次いで明らかになる事態となるなど、より一層、その使途の適正性や透明性の確保に努める必要が生じている

監査委員の政務活動費の使途についの監査能力に限界があるのを痛感する結果である。

『市会議員海外視察費返還訴訟』のように裁判所に訴訟請求する必要があるかもしれない。

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