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プロキシ(コピーカード)は違法?合法?

※筆者は弁護士でもなければ法律の専門家でもない一個人であり、本記事の内容は違法性・合法性を担保するものではありません。
信用出来る情報源を元に正確な記述に努めますが、より確度の高い情報が欲しい場合は然るべき専門家や弁護士にご相談を。


使うにしろ糾弾するにしろ、せめて正しい知識を身につけよう。

プロキシ(コピーカード)とは


自分で印刷して作ったカードの事。言ってしまえば偽造カード。
プロキシ(proxy)は「代理、代わり」などの意で、文字通り本物の代用として使用する。
本物をスキャンするなり公式サイトから引っ張って来るなりして用意した画像データを印刷し、
そのままではペラペラで実用に耐えないので使われないストレージカードに張り付ける、あるいは一緒にスリーブに入れるなどして使用する。

当然ながらプロキシを使用しての公式大会等への出場は不可能であり、主として発売前カードや未入手カードの試用のために用いられたりする。

違法?合法?


プロキシの作成、つまりカード画像の印刷は「著作物の複製」にあたる。
著作物を権利者に無断で複製することは、基本的に違法(複製権の侵害)となる。

ただし、いくつかの一定の条件下において著作物を無断で複製・利用できることが著作権法で定められている。

参考1:
著作物が自由に使える場合|文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
参考2:
著作物が自由に使える場合は?|公益社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

これら「著作物の利用が許諾される条件」のうち、プロキシの作成は以下が該当すると考えられる(上記参考2より引用)

私的使用のための複製(著作権法第30条)
自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。
(以下略)

この条件に該当している、すなわち私的使用の範囲である限りにおいて、プロキシの使用は合法となる。

私的使用とは


原文では「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とある。(著作権法第30条)

「個人的に」は仕事ではない個人での使用であり、「家庭内」は文字通り親子兄弟等の家族内での使用である。

「その他これに準ずる限られた範囲」は漠然とした記述ではあるが、判例などから
『家庭に準ずる程度の人数で、かつ「特定」された集団(≒不特定多数でない集団)』であると考えられるそうだ。
(参考3:日本弁理士会月刊誌「パテント」2006年1月号 [11. -著作権の制限- 私的使用のための複製])
https://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200601/


要するに?


個人、家庭内、不特定多数でない限られた範囲での利用においてのみ、プロキシの使用は合法と言える。
逆にこれら私的使用の範囲を逸脱した場合、違法であると考えられる。
(著作権侵害は一部を除き親告罪であるため、違法な利用が咎められるか否かは権利者が訴えを起こすか次第であり、違法かどうかとはまた別の話である)

まとめ


プロキシは公に使えるものではないよ。
(あと「違法かどうか」と「好き嫌い」も別なので注意。私的使用の範囲であれ、使う際は必ず相手の了承を)


ちなみに


先に挙げた「私的使用」等の一定条件に則った著作物の利用、基本的に著作権者に拒否権は有りません。
法が「出来る」と言っていることは一個人や一企業が規約などで「出来ない」と言っても法のパワーの方が強い為「出来る」が優先されます。


ただし、そもそも著作物を公にするか等を決めるのは著作権者であり、
カードで例えるなら「みんなプロキシ刷っちゃってカード売れないから公式サイトに画像載せるのやーめた」とかは出来るわけです。
と言うか売れなくて利益が出ないならカードの発売そのものが終わります。

カードはちゃんと買おうな。

記事執筆時のコーヒー代などなります。