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法律違反に注意!店頭広告で信頼を損なわないためにするべき対策とは?

メーカーに言われたまま作成した店頭POPが「法律違反」しているかも??

こんな事例があります。

とあるホームセンターのペット用品売り場、レジ前に並ぶ「空間除菌商品」

POPにはこう書いてありました
「空気中のウイルスを死滅」「コロナウイルス対策に」

この広告表現のどこに問題があるのでしょうか??

これらの表現は、マイナーな法律ですが「薬機法」「景表法」といった法律に抵触する可能性があります。

見かけた事例ではメーカーのパンフレットにも同じような表現が用いられていたので、販売店側もそのまま同じ表現を使ったのかもしれません。

しかし、知らなかったでは済まされないのが法律です。
店頭でも景表法や薬機法といった広告規制を意識しましょう。


この記事は、ドラッグストアやホームセンターといった店頭でも気を付けたい広告にまつわる法規制のお話しです。

自己紹介


私は新潟市内で美容健康分野に関わる広告コンサルをしています。
薬機法・景表法・特商法・医療法を取り扱い、メーカーや代理店、エステ、クリニックのサポートをしています。
行政書士として許認可申請代行もできるので、事業のスタート段階からToCへの販売広告までサポートできるのが強みです。


美容健康商品の広告をするときに気を付けたい法律


代表的な法律に、景表法・薬機法といった法律があります。
これらの法律は、ざっくりいうと消費者の公平な選択を守るため・商品の効果を勘違いさせないために広告表現を規制しています。

広告表現の責任の所在はメーカーだけでなく販売者に及ぶ場合があります。

景表法では広告表現の責任はメーカーにあるとしていますが
薬機法では何人も(=販売しているだけだとしても)広告表現に責任を負う事になるため注意しないといけません。

景表法では広告表現の責任をメーカーが負うものの、表現に対して是正の措置命令が出る時には販売状況も公表されるため販売する側のチェック体制が整っていない場合には広告表示の違反を放置していたことが露呈します。

薬機法では広告表現について責任を負うため積極的に広告表現について管理する必要があると言えます。

法律違反したところで、バレないのでは?

正直、店頭POPが薬機法違反な表現だったとして、バレないのでは?

非常によく質問される内容ですが、メーカーでなくても広告表現の責任が問われる薬機法では個人事業であっても違法な広告表現をもとに逮捕された事例があります。

店頭POPでは、消費者が写真を撮ったり録音したものを行政に持ち込んで違法広告をしていることが発覚する場合があります。

虚偽誇大広告に対する消費者の視線も厳しくなっているので、企業のイメージを損なわないためにも対策をしていくことが望ましいです。

どんな対策をすればいいの?

広告に関する法規制について管理体制を整えるためには、以下のような手順を踏むことが重要です。

1)法令遵守を徹底するための方針や規則の策定

まず、企業全体で広告規制に関する各法令を遵守する方針や規則を策定する必要があります。これには、広告制作の手順や承認プロセス、広告表示に関する基準などを明確にすることが含まれます。

2)担当者の教育・研修の実施

広告制作に関わる社員に対して、広告規制に関する各法令に関する研修や教育を実施することが重要です。この際、業界団体や専門家を講師として招いたり、外部委託することも考えられます。

3)担当者に資格を取得してもらう

広告法令に関する資格取得を担当者に義務付けることも、広告法務の管理体制を整えるための方法の一つです。具体的には、民間資格として「景品表示法務検定試験」(一般社団法人全国公正取引協議会連合会)や「薬機法管理者資格」(薬事法ドットコム)などが挙げられます。取得することができます。

以上のような手順を踏むことで、広告に関する法規制の管理体制をより強化することができます。

適切な方針や規則を策定し、社員に理解させることで、法令遵守を徹底していくことが重要です。

外部委託としては、広告規制に対する管理体制の整え方ですが、専門的にチェックしてくれる会社もありますし、文言だけであればAIチェックツールなども出回っていますのでこれらを活用するのも一つです。

かなで行政書士事務所では、社員研修として景表法・薬機法といった美容・健康商品を対象とした広告規制に関わるセミナーをおこなったり、店頭POPやパンフレットの薬事チェック+言い換え表現提案を行っています。会社内でチェック体制を整えたいという企業さまからお声掛けいただいています。


最後に

新型コロナの流行を経て健康志向は益々高まっているものの、販売広告についての規制をしている薬機法については、まだまだマイナーな法律であると感じます。ただ、美容健康商品を取り扱う企業は多く、販売店であっても規制を免れるものではないので、知識を持っておく必要があります。

正しく売り上げをあげるためにも、法律知識の理解を深めたいですね。

薬事チェックリライト・セミナー講師といったご相談は全国から承っております。
HPからお気軽にお問い合わせください。
美容健康業界の広告規制に明るい女性行政書士が対応します。






理由は、



理由

例えば

コロナ禍では、空間除菌系の商品が売れていたため、店頭でも力を入れて販売されていました。
POPに目をやると、書いてあるのは「空気中のウイルスを死滅させる」という何とも大胆な表現でした。

メーカーとしてはこのような効果があるとして広告表現につかっているのでしょうが、




結論 店頭POPであっても法律をガン無視した表現はやめたほうがいい

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