煽りではなく本音 「このnoteで満足しているうちは、プロとは言えない」
自らが調べ切った「一次情報」を根拠としてください。
このnoteで満足しているうちは、プロとは言えません。
歴史にかすりもしない、へっぽこ薬事コンサルの名言は、どう考えてもヒールの言葉です。ヒーロー・ヒロインの器ではないので、ヒールで結構!!!スメアゴルだと思ってください。(ロードオブザリングより)
「薬機法がわかる」を「ブログとか色々調べたから」という根拠のもとに言うのは「泳げます」と言って実は5mバタ足できるだけだった。みたいなものです。
子ども相手なら、すごいね!!やったね!!天才!!最高!!って褒めちぎるところでも、仕事をもらうなら別問題。いっそ言わない方がいいと思います。
信頼を得るためにも、一次情報をとる意識をしていきましょう。
鵜呑みにするデメリット
ブログやSNSに書いてあったことをそのまま鵜呑みにするデメリットは以下。
1.正しい解釈じゃないかもしれない
2.例外などの詳細をのぞいているかもしれない
3.古い情報かもしれない
誰が書いたかわからない情報です。
専門家自身がライティングしていない場合もあります。
原則と例外のうち、わかりやすい基本パターンのみを説明しているだけかもしれません。(混乱しないように書こうと思うと複雑な話ほどそうなります…)
法律は生もので、社会の在り方を反映させながら変化していきます。
中には新しい情報を追い切れておらず、古い情報がそのまま残っているということもざらにあります。
かみ砕いた概要を知るために参考にするのは全然OK!
でも、対クライアントであればブログやSNSの情報は根拠になりえないと心得ましょう。
一次情報として確認したいサイト
東京都福祉保健局
事例の解説も載っています。
厚生労働省
通知の内容で直接検索することのほうが多いですが…!
PMDA
商品の回収など!
消費者庁
措置命令、法改正の検討などを確認する
特商法ガイド
Q&Aの解説や逐条解説が参考になります
国民生活センター
回収製品やトラブル事例、消費者への注意呼びかけ
質問/該当コーナーで、薬事に関わる商品への内容もあります。
などです。私がよく見るのはこの辺です。
クライアントに対する責任として
しつこいようですが「ブログに書いてありました」や「〜が言っていました」はNG!
私もやりたくなります。
天下のリーガルマーケティング®のメルマガを一次情報にしたくなるんです。だって説得力が生半可じゃない。
でも、自分で調べたその限界値でないと、だめなんです。
(もちろん、場数で出せる解が変わる。それは仕方がないと思っています)
「R5年12月4日に改正された健康食品の留意事項というガイドラインがありまして…」
「薬機法上の化粧品の定義にある目的の範囲を超えているからです」
その場でぱっと答えられなくてもいいです。
「たしか通知があるんですよ~後でチャットで貼っておきますね!!!」で構わなくて
全部覚えなくても全然いいです。
私は脳みそがとろりと溶けていい感じなので覚える気もありません。
だからファイルにしています。そしてパソコンの横に置いています。
Amazonで買った、顔面の粗を名一杯とばしてくれるライトを浴びながらZoomしつつ「ちょっとまってくださいね~」って調べ始めます。
記憶違いもよくあります。
「こんな商品があって~、〇〇というキャッチコピーがついていて~」
キャッチコピーの部分は確実に雰囲気で創作しちゃってる、とか。
大切なのは、クライアントの問題が解決することです。
ご縁があって自分を選んでくれました。内製ではなく、時間とお金をかけてくれています。頼むんじゃなかった、なんて思ってほしくないですよね。
薬機法のルールベースの話であれば、どこかに根拠があるはずです。
ガイドライン、通知、実務経験として薬務課に言われたことがある…
正直、行政の資料は難解です。あんなにわけわからなく書くの大変だと思います。理解するための超、超土台については擬人化でもなんでもして置いておこうと思っています。最初のきっかけとして読んで、私のnoteも疑って解釈の違いや要件を一次情報でさらってください。
まとめ中・・・
・景表法の有利誤認について
・医薬部外品と化粧品のちがい
・施術サービスと薬機法のカンケイ
この他にも、よく質問頂く項目や、気づきの中で重要だと思ったことを書いていきたいと思っています。♡が栄養です。何卒。
今すぐ解決するなら、ご相談はこちらまで
ひらさこ
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