薬事コンサルが個人の見解で語る、薬機法・景表法・特商法本当に怖い法律はどれ?

“知らないでは済まされない薬機法”

こんなワードが飛び交ったのはもう数年前の話。
美容健康商材を広告するときには、薬機法に気を付けましょうね~という警告。

昨今では仕事をしていて「薬機法って何?」なんて人にはそうそう巡り合えない。たまに地元の仕事で薬機法を知らないという人に会うと、あれ私江戸時代にタイムスリップしてきたの?って気持ちになります。
揚げ出し豆腐が食べたくなるよね(仁-JIN-より)


私自身、化粧品メーカーで広告作成に関わりつつ薬機法や景表法といった規制目線のチェックを担当していました。
現在は薬機法専門の行政書士として広告表現作成のお手伝いをしています。
(ご相談はこちらまで)

今日は美容健康広告を取り囲む法律の整理と、その中で本当に怖いのはどれ?という観点でお話しします。




薬機法と、その他の法律何があったっけ?

メーカーやOEMはもともと知っているし、代理店・各支援業者・制作業者もろもろ今や全員が「薬機法めんどくさいけど、まあ何とか・・・」くらいは共通認識として持っているところかと思います。

じゃあ薬機法以外はどうだろうかというと、ここからちょっと曖昧になってきませんか?

そんなあなたのために、美容健康商材の広告に関わる法律をかわいくお弁当に詰めてみました。

ね!かわいいでしょ!


まずはイメージを掴みましょう。

お弁当からはみ出るジャンルもあるくらい、盛りだくさん。


自らが身を置く美容健康業界に目を向けるから薬機法が中心になりがちだけど、薬機法は美容健康業界だけが特に気にする法律。

重要度で言えばジャンルを問わず表示(広告)を監視する、景表法
→弁当からはみ出たエステもペットも雑貨も全員、監視されてます。

取引にトラブルが多いものであれば、特商法
→例えば通販や美容医療、エステがこれに当たる。

健康食品や機能性表示食品は健康増進法、食品表示法

お薬や化粧品は薬機法、薬機法の特徴は直接的に面倒見ているお薬や化粧品とバッティングするような広告をされることも監視していること

お薬と関係が深いといえば医療。
医療法に基づきクリニックを規制。

医療行為ではないものの、特定の疾患に対する治療としてその行為が認められる特定の資格を管轄するあはき法。ここにも広告規制が敷かれている。


この中で最も警戒すべきは・・・?

施術系はまた別でまとめるとして、今回は仮にあなたがD2C化粧品メーカーの社員だとすると

気にするべき法律は

景表法
薬機法
特商法

さらにここに順位をつけるとすれば、どうしましょうか???


ここで、なんとなくこういう認識持ってる人多くないかな?というランキングと

へなちょこ薬事コンサルが薬事担当者の教育などでお伝えしているランキングを紹介します。

※へなちょこ以外のコンサルさんは別の認識をお持ちかもしれませんので悪しからず。

このギャップは、なんだ?


あなたがもし、イメージと同じように考えているならそれは過去の私と同じです。

安心してください、私もしっかり同じ道を通りました。

美容健康業界=薬機法!!

あれ、けど措置命令とか活発なのは景表法…?

特商法って、営業停止とかあるじゃん…怖…

こんなイメージを持っておりました。今の私の認識は、「実際」の側です。何回も言いますが、あくまでの認識です。

正解があるものでもないですが、イメージを掴んでもらうために書いてます。


薬機法は大事ですが、NGワードを言い換えで回避することで事故を防ぐことは可能です。課徴金制度はスタートするも…実際の処分はまだ出ていません。

一方の景表法は、行政処分を活発に行なっていまく。国だけでなく県単位でも措置命令が可能だから、違反が防犯カメラプラス番犬に見張られているかんじ。

景表法と薬機法では違反との解を導くための考え方が異なりますが、措置命令を見ると景表法違反と同時に薬機法にも漏れなく違反していることが見て取れます。

最後の特商法
1位に選んだ理由は処分の重さ。一発退場、レッドカード「業務停止命令」

景表法の行政処分の場合にも経営にダメージを与えます。
社会的信頼は失墜し、取引先からのイメージ低下も避けられません。
ただ、措置命令→課徴金ルートは期間に猶予があり、その間営業が停止になるわけでもありません。

一方で、特商法違反において行政がとることのできる手段は業務停止命令などの措置です。期間的な猶予なく、新規に対する営業ができなくなります。
経営へのダメージは計り知れません。
こちらももちろん社会的な信頼をなくい、取引先にも迷惑をかける場合もあるでしょう。


今年に入りニュースになったのは日本アムウェイ合同会社に対してとられた6か月間の取引停止措置

取引停止措置が行われた理由は、アムウェイが行う連鎖販売において以下の違反行為が見受けられたからです。

・会社名や氏名を告げずに勧誘
・勧誘目的を告げずに消費者が連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示しているにもかかわらず、強い口調で一方的に勧誘
・契約するまでに、概要書面の交付も行わない

消費者に対して不当な勧誘をしたことで、6か月間、新規営業に関する取引が停止されてしまいました。

そして直近では化粧品/サプリメントの会社への業務停止命令
(株)LITにたいしては6カ月の業務停止命令が出ています

処分の原因は以下です。

・最終確認画面のにおける誤認表示をした
・解約の申し込みに対し不実の告知をした

この間、新規に対する営業ができません。

特に、最終確認画面における誤認表示は2022年改正で加わった内容で、それに対する初の処分というかたちになりました。

最終確認画面において表示すべき事項はこちらで各社対応しているはず。

2023年にも改正が行われたし、今後悪質なチャット勧誘販売にも規制のメスが入りそうな気配をかもしております。

積極的な対策の背景には、特商法の目的である消費者を守るためであることがあげられますが、それだけ消費からのこういった取引へのクレームが多く入っているということなのでしょう。

アメリカ連邦取引委員会がAmazonを提訴し、注目を集めている「ダークパターン」についても特商法違反のおそれがあり消費者庁も注意を促しています。

一度“消費者の敵”認定されてしまうと、付け焼き刃の対策では見逃してはもらえません。

薬機法・景表法とあわせて、特商法対策もお忘れなく・・・

特商法についてはこちらのHPでわかりやすい説明や事例の検索、Q&Aが載っていますので是非参考にしてください!

もちろん、薬機法・景表法対策をおざなりにしていいというお話しではないので、大変ですが一つずつクリアしていきましょう。

法律情報は日々アップデートされていきます。そのままにしていると、お刺身と同じでどんどん鮮度が落ちていきます。

最新の法改正動向を追うことで「業界がどう変わっていのか?」「どんな立ち振る舞いをしていくか」を考えるきっかけになります。

まずは身近にするために、掴みとしての解説はお任せを!!!!
自らにプレッシャーを与えております。

夜中のCanvaが楽しくて仕方がないです。♡で応援してもらえるととても喜びます。

ひらさこ




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