Vol.22 金融庁に対して情報開示請求
2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。
さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。
要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。
この不適切な行為の問題は
融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた
経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた
しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた
結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた
この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし
私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。
別件の不正融資問題においては、被害者がまとまり頻繁にデモを行ったりしていますが、それだけでは何の結果も出せないでしょう。その人たちの特徴は、とある第三者の不正の証拠を持ち出し自分も同様の被害を受けたと主張していることです。
しかし、他人の証拠は自分の証拠にはなり得ません。司法で結果を出すためには「自分の被害は自分で不正を立証すること」が必要なのです。
自分で不正を立証できるならとっとと司法に訴えればいいのにそれをやらない(できない)理由、私が思うにこれらデモに参加している人たちは
自分の被害を自分で立証できない
自分に重過失があることがわかっているけどそれは言えない
と思われます。なので個人では戦えない、だから被害者組織に参加して「かぼしゃの馬車事件」の二匹目のどじょうを狙っているのでしょう。しかし上記のとおり、このままでは何ら結果を出せません。
組織をまとめている立場からすれば
問題が長引くこと、参加者が増えること=養分が増える
被害者の苦しい立場は理解しますが、今何をすべきか?自分でしっかり考え行動する必要があります。
西武信金が不正を反復的に行っていたことは明らかながら、自分の案件に対しては自分で不正を立証できない限り、何ら被害を回復することはできません。
私は当然ながら西武信金の不正を徹底的に追求したいと思っていました。しかし当時は圧倒的な証拠不足、というより私は証拠となるものをひとつも持っていませんでした。
こんなことでは西武信金の不正を追求することなど不可能、そこで証拠を集める手段のひとつとして実行したのが
行政文書の情報開示請求
金融庁は、結果として西武信金に対する業務改善命令に繋がることとなった金融検査を2017年10月に行っていました。
そもそもこの金融検査は、西武信金と反社勢力との黒い繋がりの疑惑解明を主目的として行われたものと想像します。ところがその検査の結果、不正融資の証拠となる資料も多数発見してしまった、そこで仕方なく不正融資に関しても業務改善命令に含んだ、という流れだったように感じています。
経緯はどうあれ、結果として不正融資が発見されたという事実から金融庁は西武信金の不正の証拠を大量に持っていることは間違いありません。そこで、それらの資料の情報開示請求を行うべく準備を進めました。
情報開示請求を行うにあたっては、まずは金融庁の保有する資料を特定する必要がある(と当時は思っていた)ため、ネットを使って金融庁(または関東財務局)が保有している資料を調べてみました。
その結果、業務改善命令に係わる2つの資料の存在が確認できたため、2020年7月、これらの資料の情報開示請求を行いました。
ただ、後日わかったことですが、事前に厳密に資料を特定する必要はなく「金融検査によって業務改善命令に至った経緯を確認できる全ての資料」的な表現で情報開示請求をしても同じ結果が得られたようなので、このときは無駄な作業をひとつ挟んでいました。
ともあれ、情報開示請求を行った結果、金融庁の保有する資料の一部が開示されました。しかし、開示された資料から読み取れる内容は業務改善命令に書かれているものとほぼ同じようなことばかり。逆に言うと業務改善命令には書かれていないようなものは全て
大きなのり弁
この初回の情報開示請求によって33枚の資料開示が認められたのですが、そのほとんどがこのような状態でした。
また、この初回の情報開示請求では、存在する資料をピンポイントで限定しすぎてしまったため、逆に開示された資料も限定されてしまっていました。
ただ、その限られた開示資料の中にも一筋の光?
金融庁が保有する別の資料の存在が発覚
もっと詳細な内容が記載されていると思われる資料の存在が確認できたことから、すぐにその資料の開示請求をも行いました。
すると、、、
さらに大きなのり弁が出てきただけでした。
金融庁のこれら一連ののり弁対応を不服とした私は、次に審査請求を申し立てさらなる情報開示を求めることにしました。
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