見出し画像

Vol.37 国会に請願を提出

2019年5月24日、金融庁が発令した業務改善命令によって明らかとなった西武信金の不適切(不法?)な融資。


<業務改善命令>
第2.処分の理由

当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。

(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。

i. 融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる。

ii. 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp027000005.html


さらに、業務改善命令が発令された同日、西武信用金庫から以下の発表がありました。


(注)なお、現状当金庫で把握している計数等は以下のとおりです。
○ 投資目的の賃貸用不動産向け貸出案件を持ち込む業者による融資関係書類の偽装・改ざんを当金庫職員が看過してしまった可能性が高い件数
当金庫の認識では127 件です。そのうち、当金庫が、債務者と面談して調査した結果、何らかの偽装等があったと認められる件数が73 件ございました。その他については、引き続き確認を実施してまいります。

○ 経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、当金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為と思われる件数
現存する18 か月間のメールでのやりとりからは258 物件あると確認しています。この期間内の同書面の数との比較では約1 割に相当します。


要するに西武信用金庫自ら不正を認めているのです。


この不適切な行為の問題は


  • 融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠であるとされていた

  • 経済的耐用年数を用いた築古物件への融資は、国交省や不動産鑑定士協会もバックアップしていた

  • しかし、ある時期から金庫職員が外部専門家に対して耐用年数や修繕費用等を指示・示唆していた

  • 結果として担保価値に見合わない過剰な融資を反復的に実行していた

  • この不適切な融資を受けた債務者は融資を受けた時点で債務超過で出口なし


私はこの不適切な融資の被害者の一人であると確信し、その被害の回復を求めて活動しています。




色々な意味で話題のNHK党。
ある意味、炎上マーケティング的な活動もありそこに賛否があるのは当然だと思います。それでも紛れもなく法的に認められた国政政党のひとつであり国会内において相応の発言力や調査力があります。
私は今までにNHK党のご協力により参議院に対して複数の質問主意書の提出、さらには国政政党として行政組織に直接質問(諸派党構想政治版)も行うことができました。
その回答の中身は残念なものばかりでしたが、そもそも行政が自らの不正や失策等を明らかにするわけがないことは「森友学園問題」における「赤木ファイル」などからも明らかです。
それでもアクションを継続する理由は、行政側が本件においても多数の情報を隠蔽し続けているから。行政は、西武信金の不正の事実を把握しておきながら大甘な行政処分だけにとどめ、本来の保護対象であるはずの国民を無視し続けています。
そこには何らかの理由や裏取引的なものがあったのではないか?とすら想像してしまいます。
例えば「理事長の首を取って手打ち」。

手を変え品を変え追求し続けても行政側から真実を明らかにすることは一生ないでしょう。それでも追求を止めないことは、少なからず行政側に対してプレッシャーをかけることはできていると思います。
狙っていることは、今まで行政側が隠していたことがポロッと出てしまう

ワンチャン

実際、当初は否定・認否していたことが情報開示請求・審査請求によって明らかになったこともあります。

そして今回もまた国政政党のリソースを活用させていただき、新しい手法を取り入れることになりました。それは


請願


請願の提出

請願制度
 請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。
 参議院と衆議院はそれぞれ独立した機関ですので、請願については互いに関与せず、別個に受け付け、審査しています。

請願書の提出
 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
 請願は、国会が開会されますと、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間提出することができます。ただし、会期がごく短期間の国会の場合には、請願書を受理しないことがあります。
 請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の氏名・住所(住所のない場合は居所)を明記しなければなりません(下図見本参照)。外国語や点字などで書かれた請願書については、翻訳文を添付してください。
 請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印などによる場合や複写されている場合は押印(拇印は不可)があれば署名と同様に扱います。外国人の氏名・外国の住所は外国語で表記することができますが、請願代表者となる場合は日本語を併記してください。
 2名以上で請願を行う場合は、請願代表者1名を特定し、当該代表者を除いた請願者の人数を「外○名」と記載してください。
 団体については、法人に限り、総代名義により請願書を提出することができます。この場合は、当該法人の名称及び代表者の役職名・氏名を明記の上、代表者の役職名印を押印してください。
 同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、御注意ください。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html


以前からこの制度自体は知っていましたが、国会議員の紹介が必要ということでスルーしていました。
しかし、とある日の浜田聡議員のYouTubeで「紹介議員になります」という発言を受けてすぐにお願いしたのです。



正直、請願にどれだけの意味があるのかは?過去の事例を見てもほとんどが「審査未了」です。それでもひとつのアピールの手段として協力をお願いしご対応いただきました。

そして正式に受理され参議院のサイトに公開されました。



その結果も予想どおり。



「審査未了」であるならば、今後も毎回提出していくことを考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?