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Vol.0 業務改善命令を受けた西武信用金庫及び不動産鑑定士の不正を追求
2018年1月、私は西武信用金庫と不動産鑑定士の共謀による不正融資と思われる不適切な行為によって担保価値に全く見合わないほどの過剰な債務を負ってしまいました。
私が受けた融資は不動産購入資金です。当然ながらその時点ではそこに不正があったことなどつゆ知らず、不動産を取得してすぐに新しい事業を立ち上げました。ところが、その事業を軌道に乗せるよりも前に別件で資金繰りに問題が出てしまったためその事業は早期撤退、さらに取得した不動産も売却せざるを得ないという決断を下すしかありませんでした。しかし、想定した価格では全く売れない、売っても多額の債務が残るという現実がそこにありました。仕方なく西武信金にリスケや共同担保設定の解除等の相談を行ったものの全く相手にされませんでした。
「投資は自己責任」であることから当時は自宅を含めた全ての保有資産を失った上でさらに
自己破産
という恐怖に苛まれ眠れない日々を過ごしながらも様々な手法を用いてギリギリのところでしのいでいました。
ところが2019年5月24日、金融庁が西武信用金庫に対して業務改善命令を発令したことによって状況は大きく変わりました。
西武信用金庫に対する行政処分について
発表資料によれば処分の理由は複数ありましたが、その中でも以下の表記は正に私の融資に使われた不正そのものであると確信しました。
第2.処分の理由
当局による立入検査の結果や信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第24条第1項に基づき求めた報告を検証(注)したところ、金庫は業績優先の営業を推進するあまり、内部管理態勢の整備を怠った結果、以下のような問題が認められた。
(1)投資用不動産向けの融資にあたり、形式的な審査にとどまり、不適切な信用リスク管理態勢となっている。
ii 投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる。
業務改善命令の発令により私の思いは大きく変わりました。自己責任だと思っていたものが実は不正だった可能性が高いことが明らかになったのです。その不正に私も一枚噛んでいた・関与していたのであればそれこそ自己責任でしょうが、もちろんそんなことは一切ありません。私は西武信金の不正行為を何も知らされてないまま融資契約を締結、実行されたのです。
この業務改善命令発令以降、私は
不正を明らかにすべく徹底的に戦い被害の回復を目指す
と覚悟を決め現在に至っています。
今までの活動は細かくブログに記載していますが逆に分散してしまっていることもあり、このnoteではダイジェスト版としてもっとシンプルにまとめていきたいと考えています。
ちなみにブログはこちらです。
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