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同性婚(2)

同性婚を認めない民法等の婚姻に関する規定は、憲法第14条(法の下の平等)に反する、と札幌地裁が判決を下しました。

ただ、「婚姻は両性の合意のみに基づく」との憲法第24条は、異性婚について定めており、「民法等が同性婚を認めないことは違憲でない」ともいいます。

「憲法第24条は、憲法第14条に抵触する」という論なのか、「同性婚は当事者の合意のみには基づかない」という論なのか。どっちにしても、分かりづらい。

「もし全能の神がいるとしたら、その神は自分で持ち上げられない石を造れるか」。オックスフォード大学の入試問題を思い出します。


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