法律学の教科書に
法律学の教科書に「「ここに馬をつなぐべからず」という看板の横に牛をつないでもよいか」とのたとえ話があります。牛と書いてはいない。だからOK、か。
教科書は、「ルールが生まれた背景や目的を考えろ」といいます。「馬が危険で禁止されているならば、牛も同様に禁止されるべきだ」と。
では、憲法第24条第1項は、どうか。「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」という規定は、両性でない婚姻、すなわち同性婚を禁じる目的なのか。
明治憲法下でのイエ制度からの脱却。2人の自由な意思のみに基づく婚姻の保障。少し考えれば、その背景や目的は、牛馬のたとえ話より明快な気もします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。何らか反響をいただければ、次の記事への糧になります。