まずは民法について

法体系は大きく、公法と私法からなります。

公法はたとえば行政法や刑法でその大もとには憲法があります。

 →国と人との関係を規律する法

私法はたくさんありますが、その大もとに民法があります。

 →人と人との関係を規律する法

民法は、私法関係の仕組みを規定するための基本的な仕組み

そして、私法関係に関する問題を解決する基本的な考え方を定めたもの。

民法が定めているのは財産法と家族法(親族法、相続法)です。

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