公職選挙法違反ガイドライン

ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「今日は以前お話した、共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんの2021年公職選挙法違反について、結論が出たのでお伝えしようと思います」

な「えーと、選挙の公示日は10月19日なのに、公示日前の9月20日に選挙活動をしていたってやつでしたね」

(選挙お願いしますもっともっと皆さんにも票を入れてもらえるようにのところの前と同じボイス素材いれる)

ひ「このスピーチについても、Facebookにも投稿があったんだよ。それがこちら」

ひ「次の選挙で池内さおりさんを国会に戻したい、そんな池内さんだから私も推薦します。後で説明するけどモロにアウトだよ。スピーチよりもFacebookのこの投稿のほうがよっぽどヤバい」

ひ「実はそれだけじゃなくて、もう一つあったんだ。これは伏せ札だった。それがこちらのツイート」

な「えーと、どちらも公示前の日付ですね。1つ目が「東京12区、池内さおりさん(中略)女性に対する暴力、性搾取をなくそうとここまで本気な候補者は他にいません。国会に戻したい!」ですか。東京12区は池内さおりさんの選挙区ですね。候補者って言ってますね。国会に戻したいって言ってますね。アウトでは?」

ひ「2つ目も読んで」

な「「次の総選挙で必ず国会に戻したい池内さおりさん。女性に対する暴力、性搾取を無くすために本気で、女の子たちのことを誰よりも考えている候補者。 「女性の声を聴き、痛みを分かち合ってくれる。差別、暴力のない社会へ、国会に絶対必要な人」 #比例は日本共産党 !!」やっぱりアウトでは?」

ひ「ここで公職選挙法違反にあたる要点をおさらいしよう」

ひ「①特定の選挙について、②特定の候補者の当選を目的として③投票を得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為、をやったらアウトってことだよね。①東京12区/次の総選挙で②池内さおりさんを③国会に戻したいと表明すること。推薦すること。これはアウトでは?」

な「アウトでは?」

ひ「そう思ったので、これらの証拠を揃えて告発状を書いて、昨年10月頃赤羽警察署に行ってきたんだ」

な「どうして赤羽警察署に?」

ひ「警察は事件がおこった場所で管轄が決まるんだ。この集会でのスピーチのほうは赤羽で行われたとあったから、赤羽まで行ってきたんだよ」

な「どこからそんなやる気が・・・」

ひ「だって、共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんの活動を止めるためには合法的に問題を探し出して暴くしかないと思ったからさ。どうせやるなら本気で全部やるんだよ」

ひ「で、赤羽署から警視庁の選挙関係刑事課にたらい回しにされたり三週間くらいかかったんだけど、結論としては次の通りだった

「講演会におけるスピーチに関しては、不特定ではなく池内さおり氏の賛同者を集めた場における投票のお願いであるから、これは公職選挙法違反であっても、どこもやっていることであるから問題としない」

「TwitterやFacebookの書き込みについては、たしかに公職選挙法違反の可能性を認めるものの、フォロワー数が6.8万やその書き込みのいいねが650件と少ないことなどから、総選挙における影響は軽微であると考え、摘発に関しては消極的である」」

な「・・・・・・・・え???」

ひ「説明していくね。まず1つ目の「仁藤夢乃さんトーク「今こそジェンダー平等!総選挙でいっしょに実現しよう」@東京12区」というトークイベントについては、このトークイベントに集まってる時点で池内さおりさんの支持者だといえるし、人数も少ないし、この程度の集会は全ての政党が曖昧に実行してるから摘発できない、やったら全部検挙しなきゃいけなくなるから無理って話だった」

な「それはなんとなくわかりますね、でも2つ目が気になるんでそっちも説明お願いします」

ひ「そのまんまだよ。さっきのアウトFacebook投稿とツイートを持っていって、日付と内容を示し、共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんがアルファアカウントだから影響力もある、これは問題だって僕は訴えたんだ。赤羽署にも2回いった」

ひ「そうしたら回答は「たしかに公職選挙法違反の可能性を認めるものの、フォロワー数が6.8万やその書き込みのいいねが650件と少ないことなどから、総選挙における影響は軽微であると考え、摘発に関しては消極的である」として告発状の受け取りを拒否されたんだ」

な「・・・・ええ?じゃあフォロワー6.8万以下のアカウントは選挙活動やり放題ですよね?」

ひ「それだけじゃない。僕がフォロワー6.8万と見せたのは2022年10月のフォロワー数だよ?共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんが公職選挙法違反ツイートをしたのはその1年前、2021年10月だ。違反をフォロワー数で見るべきならこの時のフォロワー数だろう?。なのに6.8万だからセーフと言われたんだ。真面目に扱う気がないんだなって絶望したよ」

な「あ、そういえばそうですよね。某一般人男性も今や20万フォロワーを超えてるからアウトの可能性がありますが、今日から1年前はフォロワー3桁でしたね、1年前なら全然問題ないです」

ひ「まあ最善の相で読むならば、6.8万でもセーフなのだし、フォロワー数は増えることはあっても減ることはほぼ無いのだから、1年前はもっと少なかったはずだ。なら、セーフとみなして良いってことかもしれないけどね」

な「一般人男性とレスバしたらフォロワーがモリッと減った国会議員がいませんでした?」

ひ「知らない」

ひ「というわけで、この6.8万人フォロワーだからセーフという見解が本当に警視庁の見解として正しいのか知るために、苦情を申し立てておいたんだけど、その返事がこちら」

な「問題ないって言ってますね。じゃあもう、6.8万フォロワー以下の人は公職選挙法違反の事前選挙活動やりたい放題ですかね?」

ひ「そうとも言い切れないね、警察は運用を変えて対応したりするから。厳しくなってフォロワー2万でも逮捕されたりする日が来るかもしれない。ただ、こうして証拠を揃えて告発しようとしても受理してもらえないくらい、公職選挙法違反っていうものがこんなにも形骸化したものだということはわかったよ」

な「なるほどですねー。つまり、フォロワー0人の新アカで選挙運動ツイートをして、それをアルファアカウントでRTすればいいんですね」

ひ「そうだね。フォロワーが基準ならそうなるね。今ならインプレッション表示が増えたからインプレッションで見れば止められるかな?僕らはすぐルールの穴を考えてしまうね」

な「癖になってんだ・・・ルールの穴考えるの」

ひ「それではまた次回お会いしましょう」

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