えりぞvs借金玉裁判について③被告答弁書読んできた

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被告答弁書概要

大きく分けて2つ。①被告の同定②確認の利益(確認訴訟の要件)について。

杜撰,とか、弁護士の作る準備書面フォーマットに則ってる書面でしたね。でも被告本人訴訟で代理人はついてなかった。

①原告は被告が借金玉であるとしてWikipediaを証拠に提出しているが、Wikipediaは誰でも編集可能な記事にすぎず、本名・住所も記されていないところ、これは被告が借金玉であるという証拠にはならない。原告は被告が借金玉であるというならば、それを立証する必要がある。

②原告は債務不存在確認訴訟を起こしているが、これは確認訴訟での確認の利益の要件を満たしていないため、不適格である。

(1)原告が「賠償請求まで意図したものであるため本件訴訟を起こしたツイート」は「開示可能性ゼロじゃないの?」というものであるが、これは賠償請求債務を明示したものではなく、あくまで顧問弁護士に相談してみようという意図を表明したものに過ぎない。よって、原告には法的立場の危機や損害が発生しておらず、確認の利益を欠く。

(2)原告は別記事のツイートにおいて(ツイートのことは裁判だと記事と呼びます)、「この債務不存在確認訴訟には反訴が大量にくると想定しており、そのための訴訟です」という旨の主張をしている。もし原告が言う通り、反訴が大量に来る(別訴が起こされる)のであれば、債務不存在確認訴訟をする必要はない。よって確認の利益(合理性)を欠く。(↓のツイートが証拠で提出されてた)

(3)原告はツイッターのbioにおいて、「東京地裁で僕と握手」などと主張しており、まるで自身の宣伝を目的としているかのようである。

①②(被告借金玉立証と確認の利益の補充)が成されるまで、本件に関する認否を留保する。

これらからいって、本件訴訟は公的資源といえる裁判所を強引に濫用するものであり、却下されなければならない。

解説

まず①の被告の立証についてですが、これは俺は自分のHNと本名をこのNoteでも明記しているように隠していないので、俺には使えない手ですね。

この手については「下らない戦術だな」と思いますが、そもそも本件訴訟は俺の感想だと「虚無訴訟」であり、えりぞ氏が「被告に裁判費用を負担させることが目的の一つ」としている以上、嫌がらせのような訴訟だと思います。なので、法廷でどうやって被告=借金玉を同定するかという手間暇をかけさせ、もし出来なかったらそこで棄却にさせるってのは面白い手かなと思う。原告の次回書面が楽しみですね。

②の確認の利益を欠く、という点もまあ俺が「虚無訴訟」だと評している通りですね。ツイート一個の債務不存在確認訴訟を、「開示ワンチャンあるよな」は「損害賠償請求を明示されたから債務不存在確認が必要なんだ!」という主張ははっきり言って無理筋じゃないかなあと俺は思うので、ここも原告の次の書面が楽しみですね。

これらの主張は法廷戦術としてはとても弁護士めいてて、的確だと思います。裁判とはそういうものです。自分に都合のいいこと、相手にとって都合悪いところをビシっとついていくのが裁判。

解説してなかったけど、たとえば原告えりぞ氏は「ヤクザじみてるというのは、ヤクザだ、といったのではなく、自力救済という法治国家で許容されるべきでない行動を批判したのだ」と主張してるんだけど、「ヤクザじみてる」って言葉そのものが「ヤクザそのものじゃないけどまるでヤクザだ」って主張なんで、そもそもこのえりぞ氏の主張おかしいですよね。

でもまあこういうもんなんですよ、裁判でやる主張って。自分側に都合のいいことだけ主張して、相手の都合の悪いところだけつく。そこにフェアネス精神なんてないですよ。戦争なんだから。

ここで壮大な伏線が

俺が虚無訴訟だと思うこの訴訟、原告主張が認められ、この判決が判例として残れば、気軽に債務不存在確認タックルをするための開示請求が可能になるわけです。(開示請求訴訟の要件は、損害賠償その他訴訟等で正当な必要性があるとき)

つまり、「しぬこさんDMに対して俺が債務不存在確認訴訟をするためのしぬこさんへの開示請求訴訟が可能になるわけですよ!!!」(壮大な伏線

しぬこさんから弁護士を通して請求を明示されてる俺は、「えりぞ裁判の判例があれば」それを引用して債務不存在確認訴訟をするために「しぬこ開示請求訴訟」をしぬこさんにかけることができるわけです。(マジで通ったらやろうかな)

というわけで本件訴訟は原告が勝っても面白いし、被告が勝っても俺の予想通り虚無訴訟判定が下るしで、なかなか面白い裁判なわけです。

追記

債務不存在確認訴訟では開示請求できない(原告が権利侵害されたことが要件)らしいです。

数年間弁護士請求しますといわれて放置プレイってどんな権利侵害にあたりますかね・・・?


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