伊藤和子弁護士⑦判決

前回

ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「対伊藤和子弁護士訴訟の判決が出たのでそのお知らせです。結果は棄却でした」

な「やーいやーい暇空敗訴!って今回は共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さん達が集合写真撮ってないみたいですね」

ひ「判決文はこちらです(note無料で見られます)

判決の読み方のコツというか、

①前提事実(裁判所が認める、争いのない事実)
②争点に対する原告被告の主張(争いのある事実)
③裁判所の判断(争いについての裁判所の判断)

という構成になっていて、主に判決と呼ばれる裁判所が裁定したことは③になります。というわけで、6ページからの③を見てみましょう

まず、伊藤弁護士が言い逃れしようとした「暇某は暇空のことじゃないもん!!!」は却下され、「暇某って暇空のことだよね」と裁定されました」

な「そりゃそうですね」

ひ「次に、”問題となったツイートは、暇空がマジョリティを怒らせるようなマイノリティの活動に対して妨害行為を行う人物であるとの事実摘示であると理解できる」、つまりここは原告の言う通りで、じゃあ「これが社会的評価をどれくらい低下させるか検討しよう」と」

な「ふむふむ」

ひ「この点、原告が不当な妨害を行う人物であるとの印象を与えるものだと言い得るが」

な「あれ?これ本当に棄却されたんですか?」

ひ「このツイートは小倉弁護士に対して言ったものだから、不法行為といえるほど社会的評価が落ちてるとは言えないよね」

な「んんんんんん?????」

な「このツイートでの攻撃って小倉弁護士よりも暇空に対してのほうが深く入ってませんか?”おんなじ”って言って代表例にあげてますから。どうして小倉弁護士が対象だからセーフになるんですか?????????」

ひ「そうだよね・・・だから納得行かないので・・・控訴しまーーーーす!!高裁へ続く!!!引き続き対戦よろしくお願いします。ここの判断さえ変われば僕の勝ちになるわけだからね」

な「というわけで後半へつづくのであった」

ひ「ちなみに、この仮に検討するという”付言”は、要するに「伊藤弁護士は"暇空がマジョリティを怒らせるようなマイノリティの活動に対して妨害行為を行う人物であるとの事実摘示"が真実じゃなくても真実だと信じちゃってもしょうがなかったよね・・・うんうんわかるよ」という事が書いてあるけど、判決は「小倉弁護士あてだから社会的評価の低下はない」で却下なので、この「仮に」以後は必要ないんだよね」

な「どうして”仮に”の話を付け足したんでしょう?」

ひ「知らない。まあ一般論としては、判決がひっくりかえりそうで不安なときには言い訳をつらつら付言する傾向があるらしいですよ」

な「なるほどですねー」

ひ「それでは、また次回、高裁でお会いしましょう」




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