熱海のあっつんさん③原告準備書面1
前回
ひ「どうも認知プロファイリング探偵暇空茜です」
な「助手のなるこです」
ひ「今回は熱海のあっつんさんへ、原告の僕から反論を出したのでその解説と、期日報告です」
な「期日報告ってなんですか?わかるように説明しないと、普通の人は裁判ってやったことないほうが圧倒的多数だってこと忘れてませんか?」
ひ「裁判の期日っていうのは、そこまでの原告と被告の主張を見て、次回の予定を裁判官が決める日のことさ。裁判官と原告被告(代理人)が揃って話し合いをするよ。訴訟指揮といって、裁判官が次はこっちがこういう反論をしなさいとか、議論の進行を決める感じだね」
な「つまり裁判ってのは裁判官が審判をやるレスバってことですか?」
ひ「だいたいあってる。審判のいないレスバほど無意味なものはないけど、裁判官っていうプロの審判がつくから裁判はやる価値があるのさ。というわけで、今回の期日では原告である僕側が、被告である熱海のあっつんさんに反論をしなさいって指揮したわけ。それがこちらの書面」
な「これは・・・1個前の書面と読み合わせしなくてもこの書面だけで裁判の流れや反論のポイントがよくわかる!」
ひ「そうさこの書面はとても素晴らしいのさ!そしてなんと・・・今日はこれを皆さんに300円で有料販売しちゃうってワケさ!」
な「キャー!素敵ね!絶対に買わなきゃ!」
ひ「モニターの前の皆も是非買って読んでみてくれよな!裁判書面としては今までで一番読みやすいと思うぜ!」
な「私は3個買うわ!」
ひ「は置いといて、今回は有料範囲で報告してた期日報告ね。裁判官が僕の出した反論を読んで、こういった。はいこれ読んで」
裁判官:リプライについては、原告準備書面4頁に記載してあることと同じような考えを持っている。ツイートの意味内容が事後的に変わるわけではないので、そのようなリプライがされているということが、一般人がそのツイートに接したときにどのような意味内容を読み取ったかという点についての間接事実になると考えている。今のところ同定可能性で切れる案件だとは考えていない。原告は事実摘示があったと主張していて被告は意見論評に過ぎないと言っているわけだが、原告は、意見論評であったとしても違法な表現であるという主張をしているのか?
原告:意見論評であったとしても、重要な前提事実に真実性、真実相当性を欠いているという主張をする。
裁判官:それでは、次回被告が反論した後にその点を補充してほしい。主張としてはあと一往復くらいで出揃うと考えている。一応和解の話を個別に聞きたい。
・個別の話(原告と裁判官だけの話し)
原告:原告としては他にも訴訟を抱えていて、基本的には和解をしない方針なので、和解の話をするのは難しい。
裁判官:状況は分かった。ある程度心証が出た段階でもう一度話をするが、無理に和解しろというつもりはない。
な「えーと、これって・・・」
ひ「僕は当事者だからコメントは控えるよ。裁判官の話をまとめると、次回は被告、熱海のあっつんさんが裁判官の意見を参考に反論し、そのあと僕側が裁判官が反論補充してほしいと言った「意見論評であったとしても違法である」という反論を書く。で、そこで出揃ったらその次の期日で判決さ」
な「ということはあと3ターンでこの裁判は終わりってことですか」
ひ「そうなるね。だからえーと、秋頃に判決でるのかなあ?かなり短いほうだとおもうよ」
な「裁判って本当に時間かかりますね」
ひ「書面はnoteで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています。今回は証拠や証拠説明書なども全てセットにしたので、「裁判で出てくる書類ってこんな感じなんだな」ってのがわかりやすくて、そこは勉強になるかも」
な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」
ひ「それではまた次回お会いしましょう」
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