見出し画像

線維筋痛症と障害年金①

線維筋痛症(FM)で障害年金の申請を考える。


自分で申請するか、社労士に依頼するか

線維筋痛症で障害年金を申請するとき、書類を揃えれば個人でも申請は可能だ。私の場合は、費用はかかるが手間と確実性を考えて、社労士に依頼した。

線維筋痛症で障害年金を申請するときの必要書類

  1. 年金請求書

  2. 診断書(肢体の障害)

  3. 病歴・就労状況等申立書

  4. 受診状況等証明書

  5. 請求事由確認書(遡って請求するとき)

社労士に依頼するとき

 各種書類の作成代行の他、医療機関や年金事務所に代理で訪問して必要書類を揃えてもらったり、申請を代行してもらうことができる。

どこもだいたい以下の料金設定(相場)だと思う。

着手金:1万円
費用:決定した年金額の2ヶ月分(成果報酬) 

私の場合は、障害認定日(初診日から1年半経過後)になる前だったが、市役所でやっていた無料相談会で社労士さんに相談した。申請手続きやサポート内容、認定の可能性について相談して、良さそうだったので契約して手続きを進めてもらうことにした。

自分で頑張る場合の参考

自身で膨大な書類を揃えて、年金事務所に予約をとって、年金事務所で書類を出して…自分でできる人は尊敬に値する。少なくとも私の体調的には実現不可能なレベルだ。

身体障害者手帳の申請と比べて、格段に難易度が高い。

サラリーマンの障害年金は偉大

会社勤めの頃は、毎月給与から天引きされる社会保険料を恨めしく思ったものだが、いざ病気で働けなくなると、年金をはじめとした社会保険の仕組みは本当に有り難い。

障害基礎年金と障害厚生年金

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html
  • 障害基礎年金:国民年金に加入している人(全員)

  • 障害厚生年金:厚生年金に加入していた人(元会社員)

元会社員は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できる。厚生年金の加入期間および給与により上下する。

また、障害基礎年金は1・2級のみだが、障害厚生年金は1〜3級まである。

年金額のシミュレーション

平均給与、年金加入年数、配偶者、子供の数を入力すると金額が算出される。

社労士さんに年金事務所に行ってもらって確認したところ、障害厚生年金2級の場合は年額 約209万円(月額換算 約17万4千円)とのことだった。シミュレーションの結果と僅かに異なるがだいたい合ってた。

子どもたちが18歳になるまでおよそ月額17万4千円、その後私が65歳になるまでは月額13万5千円の年金給付。

生命保険の年金や手当を含めて月額20万円は超えるが、首都圏で一家四人が食べていくには、老後の事も考えると厳しいので収入源の確保は急務である。

線維筋痛症の診断書

肢体の障害

さて線維筋痛症では、全身の疼痛による筋力低下・肢体不自由の症状があることから、基本的には「肢体の障害」で障害年金の申請を行う。

肢体の障害においては、特に指定医等の条件はないので、普段診察してもらっている主治医に診断書を依頼する。

肢体+精神の障害で上位等級

私もそうであったように、線維筋痛症は慢性的な痛みや倦怠感で「うつ病」の症状を併発することがあるため、メンタルクリニック(心療内科)を受診する事がある。

障害年金は、複数の障害により上位の障害等級が認定されるケースがある。(例えば肢体3級+精神3級⇒2級認定)

線維筋痛症(肢体の障害)に加えて、うつ病(精神の障害)で申請できれば、上位の等級を狙うことができるため、メンタルクリニックで「うつ病」の診断書を書いてもらう必要がある。

肢体の障害とは異なり、精神疾患用の診断書(様式第120号の4)は、原則として精神科を標榜する医師か、精神保健指定医に限定されている。

なお、両方で申請する場合は、肢体+精神でそれぞれの診断書が必要になるため、将来的な更新手続きの際の手間についても考慮すると、肢体のみの申請とする判断もあり。

診断書の病名を変えてもらうのは難しい

私の場合、メンタルクリニックでは「うつ病」ではなく、「適応障害」「身体化障害(身体表現性障害)」におけるうつの症状との診断だった。

社労士さん的には、「身体化障害」の診断名での申請も可能ではあるが「うつ病」の診断のほうがスムーズ(成功率が高い)なので、できれば「うつ病」で診断書を書いてもらえるようドクターに相談してほしいとの事だった。

ただ、ゴリ押しすると嫌がるドクターもいるので、軽いタッチで聞くようにと念押しされた。

実際、通院の度に妻から「うつ病」の症状を何度も伝えてもらったが、メンタルのドクターの反応はイマイチ。最終的には「うつ病でいいんじゃないですかね」と半ば投げやりに言われた。

ドクターは、一貫して「身体化障害」のスタンスだった。最近申請した自立支援医療(精神通院)の診断書も、うつ病ではなく、身体化障害になっていた。

障害者手帳の申請も並行して行う

障害年金と身体障害者手帳は別の制度であり、障害年金は日本年金機構の管轄だが、身体障害者手帳は県知事が交付する。

身体障害者手帳がある場合は、障害年金の審査で状態を客観的に示す強い根拠となるので事前に交付を受けておくとよい。(らしい)

障害年金は認定日まで遡って受給ができるので、先に障害者手帳から手続きを行い、手帳の交付後に障害年金の申請でも不利益はない。

障害認定日が近くなったら

初診日から1年と半年を経過した日=障害認定日。
この日から障害年金の申請ができるようになるので、書類を用意して年金事務所へ予約を取る必要がある。だいたい予約は混み合っている。

方針転換

と、ここまで準備を進めていたのだが、身体障害者手帳の申請にあたり、病名が「線維筋痛症」ではなく「頚椎症性脊髄症」になったため、肢体の障害一本で請求することになった。

つづく





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?