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会社を辞めたあとの国保・年金の手続き

線維筋痛症の診断を受けて治療のため休職していたのだが、勤め先の会社規定による期限満了(6ヶ月)で退職することになった。

傷病手当を残り1年間受給できるので、しばらくは細々と生活していくことはできる。しかし、家計の柱としてまだ幼い二人の子どもを育てていくには、全然足らないので、早く収入源は確保したいところである。

さて、会社を辞めたことで、これまで会社に折半してもらっていた社保と年金について、個人で収める必要がある。昨年度の収入をベースに計算されるのが、家計的に非常に苦しい。

国民健康保険・国民年金の加入手続きについて、忘れないうちに記録しておく。


国民健康保険の加入手続き

自治体によって異なると思うが、私の住んでいる市では以下の内容で手続きを行った。なお手続きは世帯主本人が行う前提。

必要書類(市役所に持参するもの)

  1. 社会保険の資格喪失用紙

  2. 本人確認書類(本人分の運転免許証)

  3. 銀行のキャッシュカード

市役所での手続き

国民健康保険の加入は、社保の資格喪失用紙と本人確認で簡単に手続きできた。手指が痛いので、手書きの項目が少なくて済んだのは助かった。

数日かかるのかなと思っていたら、5分くらいで家族全員分の紙のカード型保険証が即日発行されたので有り難い。

6月に手続きを行ったので、有効期限は同年7月末までのものが発行された。8月からの保険証は新しいものが郵送されてくるそうだ。

なお2024年12月からは、健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とすることが決まっている。

毎月の保険料支払いについては、銀行のキャッシュカードでその場で口座引落の登録ができた。取りっぱぐれない便利な仕組みだ。

国民健康保険の保険料と軽減措置

保険料(保険税)額は翌月中旬までには通知されるらしいが、年収550万・妻は扶養範囲内・未就学児軽減1でシミュレーションすると、今年6月〜12月までの7ヶ月分で454,000円(月額37,833円)となる。ヒエぇ高い。前年度収入で計算する仕様はなんとかならんのかね?

ハローワークが交付する雇用保険受給資格証に該当するコードの記載があれば、失業した日の翌日からその翌年度末までの国民健康保険料は前年度給与所得の30/100で計算して軽減できる。

30/100で計算した場合は、今年6月〜12月までの7ヶ月間の保険料は124,500円。454,000-124,500=329,500円の軽減となる見込み。

しかし、私の場合は傷病手当受給中=傷病で働けない=休職活動を行えない為、すぐには雇用保険が受給できない。

病状が回復し、働ける状態になった段階で、ハローワークで雇用保険受給資格証を交付してもらい、再度市役所で軽減の申請をすることで、遡って軽減の請求(還付)が可能とのことだ。

なお病気等で30日以上働けない場合は、申請により最長4年以内まで雇用保険の手当受給期間を延長することができる。

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/nanbyo/column/column_12.html

2024年度は、傷病手当金(所得割計算の対象外)のみの収入となるため、来年からは保険料(保険税)額は年間38,100円となる見込み。

ちなみに傷病手当を受給している間は(金額によるが)配偶者の扶養に入れない。年間収入が130万円未満かつ被保険者(夫または妻)の年間収入の2分の1未満でないといけないからだ。

自立支援医療の変更手続き

社保から国保に切り替わったため、保険者やら番号やら全部が変更となった。メンタルで申請済の自立支援医療(精神通院医療)についても、変更申請が必要であった。

身体障害者手帳で2級以上の場合は、そもそも医療費負担は0〜数百円(自治体による)になるが、タイミング的にまだ手元に手帳がなかったので、自立支援医療についても手続きした。


国民年金の手続き

必要書類(市役所に持参するもの)

  1. 年金手帳(本人・配偶者)

  2. マイナンバーカード(本人・配偶者)

  3. 社会保険の資格喪失用紙または離職票

市役所での手続き

国民年金の方は、家族分の年金手帳(基礎年金番号)が必要で、用紙も手書きする項目が多かったな。なんせ握力がないので字が汚いし、痛いしすごく疲れる。途中でギブアップして妻に書いてもらった。

国民年金の保険料

2024年7月現在の国民年金は1カ月あたり16,980円×2人分(私と妻)。

国民健康保険料の月額37,833円と合わせて、71,793円。会社員の頃は毎月5万円強で家族全員分の社保・厚生年金だったので、毎月2万円くらい支出が増える計算だ。

病気で働けなくなり、収入は減るのに、支払う保険料は上がるという矛盾。

妻には扶養から外れて、妻の勤め先にて社保に加入してもらうのがよさそうだ。

国民年金保険料の法定免除制度

なお障害年金2級以上の場合は、国民年金の免除申請が可能で、期間中2分の1の年金額で計算されるらしい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html





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