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欧州統一効特許どうなる
EPOのドキュメントによると
1.単一効特許とは単一効を持つEP特許であり
独立した新たな公報が発行される訳ではない。
2.対象はUPCA発効日(2023年 6月 1日)以降の欧州特許
3.欧州統一裁判所協定(UPCA)加盟各国に対して有効となる。
加盟国が増えても権利拡大しない。(現在17ヶ国。)
4.EP特許に対して単一効を求める旨、欧州特許登録が速報に掲載されて
一か月以内に所定の書面で翻訳文とともに依頼する。
5.メリット:各国に対して手続きする個別の手続きや費用を要さない。
6.デメリット:国ごとの判断ができない。更新料不支払い等の
手続き不備は全加盟国の失効をもたらす。
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