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東神楽町長からの回答 その2〜北海道東神楽町の公営花屋問題について

世にも珍しい、そして馬鹿げた公営花屋の民業圧迫問題について発信中です。

前回は
「民業圧迫じゃないですか?」という問いに対し東神楽町長からの回答についてでした。
回答には「公正な競争秩序に影響を与えることがないように気をつけながら事業を実施」などとの記述がありました。
公営花屋の原資は税金、課税もされず、何らのリスクも負わないのです。
一方で民間事業は、起業のための費用から仕入・人件費その他の事業費用、法定福利費、そして納税など自身で都合をし、そのリスクも負わなければなりません。

税金を払って行う「お花屋さん」
税金を使って行う「お花屋さん」

一体どこに公正な競争秩序があるのでしょうか?

では続けます

質問②
複合施設内フラワーガーデンと連携するという花の駅について、独占禁止法で禁止される行為である不当廉売に当たりませんか?
前回までの質問書の回答にもありましたが、その販売価格の決定プロセスにおいて、明らかにその商品の供給に要する費用を著しく下回る価格設定となっています。
また、上記同様、多額の公費による採算性度外視の収益事業により、公正な市場競争が確保されるのでしょうか?
町長としての見解と今後の計画について、具体的、かつ明確にお答え願います。


(回答2)
公正取引委員会による独占禁止法の運用基準「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」(以下、運用基準)では、不当廉売とは「正当な理由がなく、 商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」、「不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」と定義しています。

8.町が行う花苗等販売における価格決定プロセスについて
販売価格については、建設水道課花のまちづくり推進室で算定・決定しています。なお、販売価格の調査については、旭川市内種苗園1社から現地と電話にて、また育苗センターと同規模で播種から販売まで行っている旭川市内花き農家1社から現地で聞き取りを行っておりますが、町内には同規模の事業者がないことから、町内業者からの聞き取りは行っていません。また、お示しのあった個別商品の価格決定については、前回の回答7でご回答しました通り、経費と年間総生産数で算定した1本あたり100円から花の種類や大きさ、状態、販売時期など考慮して金額を設定しています。

令和4年12/18質問書の回答

ここでの経費とは、社会保険料などの法定福利費、役場職員の給与、車両に係る経費などなどは別会計から。
総生産数には無計画に生産され廃棄されるものも含まれるので、無駄を出せば出すほど生産単価は小さくなります。
まあ、鼻っから信用できる数値じゃありませんが…
また、ご丁寧に地元ではなく隣市の業者さんに聞取り調査を行ったとあります。
この同規模という事業者さんは、この様な出鱈目な事業を行なっているのでしょうかねぇ。

「供給に要する費用」とは、廉売行為者の「供給に要する費用」であり、業界一般の「供給に要する費用」又は現実に存在する特定の競争者の費用ではない。

不当廉売に関する独占禁止法上の考え方
公正取引委員会

つまり、あんたが税金をいくら使ってるかが問題なんですよ!

(回答の続き)
まず、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で供給しているかどうかについてですが、運用基準では、「供給に要する費用には、廉売対象商品を供給しなければ発生しない費用 (以下、可変的性質を持つ費用とういう)とそれ以外の費用とがある。可変的性質を持つ費用さえ回収できないような低い価格を設定すれば、 廉売対象商品の供給が増大するにつれ損失が拡大する。したがって、可変的性質を持つ費用を下回る価格は、供給に要する費用を著しく下回る対価であると推定される」と書かれています。可変的性質を持つ費用としては、変動費(材料費) や仕入れ原価、営業費等があげられており、町では花の種や土、ポット等の材料費や仕入れ原価がこの可変的性質を持つ費用と考えていますが、この費用を下回るような価格設定は行っておりません。
また、例えば、品質が急速に低下するものや季節商品のように販売の最盛期を過ぎたものについて、見切り販売する必要がある場合等正当な理由があれば不当廉売とはならないとも書かれており、町で割引販売する場合は、正当な理由を整理したうえで販売を行っております。
次に、不当に商品又は役務を低い対価で供給しているかどうかですが、町はあくまでも余剰分の花苗を販売しており、旭川市を中心とする経済圏での市場シェアの高い事業者ではありませんし、継続して、大量に廉売しているものでもありませんので、他の事業者を排除する意図の下に、供給に要する費用を著しく下回る価格で販売を行っている認識はありません。
以上のことから、町の花の駅の事業においては、不当廉売には該当しないものと考えておりますが、今後も商品の特性、町の意図や目的、販売の効果、市場全体の状況などからみて、公正な競争秩序に影響を与えることがないように気をつけながら事業を実施していきたいと考えております。


小難しい文章が長々と続きますが、この「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」にはこうも記述があります。

不当廉売規制の目的
正当な理由がないのにコストを下回る価格、いいかえれば他の商品の供給による利益その他の資金を投入するのでなければ供給をできないような低価格を設定することによって競争者の顧客を獲得することは、企業努力又は正常な競争過程を反映せず、廉売を行なっている事業者自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあり、公正な競争秩序に影響を及ぼすおそれがある場合もある(一部抜粋)

不当廉売に関する独占禁止法上の考え方
公正取引委員会

ここでいう「他の資金を投入しなければ供給できない」の他の資金とは、言わずもがな税金です。
ごうつくジジイの行う悪徳事業でさえ、その資金は自分のお財布からでありリスクもともないます。

(一部抜粋)
(1) 廉売の態様
ア 価格・費用基準
(ア)「供給に要する費用を著しく下回る対価」という要件は、前記の不当廉売規制の目的に即して解釈すべきである。

イ 継続性
「継続して」とは、(中略)毎日継続して行われることを必ずしも要しない。

(2) 他の事業者の事業活動を困難にするおそれ
イ 「事業活動を困難にするおそれがある」とは、現に事業活動が困難になることは必要なく、諸般の状況からそのような可能性が認められる場合を含む趣旨である。

(3) 正当な理由
見切り販売、(中略)きず物、はんぱ物その他の瑕疵のある商品について相応の低い価格

同上

他の事業者にとって経営上重要な商品を集中的に廉売する場合は、一般的には、他の事業者の事業活動に影響を与えると考えられるので、可変的性質を持つ費用以上の価格での、供給であっても、不公正な取引方法第6項(不当廉売)の規定に該当する場合がある。この場合には、廉売対象商品と関連のある費用(製造原価又は仕入原価及び販売費)を下回っているかどうかを考慮する。

同上
町営育苗センター

写真の状態はさすがに見切り販売と思われますが、見所はその量。
販売を目的としていない余剰分といえる量なのでしょうか?

法に反しているのかいないのか、判断できるのは司法の場でしかありません。
だからといって、大概の人は捕まるまでは何をしても良いとは考えませんよね。

ここで大きな問題「正当な理由」となる見切り販売や瑕疵のある商品。

町広報誌

あらあら、たいそう立派な商品らしいじゃありませんか?
詐欺なんでしょうか?

そもそもその様な瑕疵のある商品を税金を使って大量に生産し販売をすることは、「花のまち」として、そして税金の使い道として如何なものでしょうか?
限られた町予算です。
当然、他の住民サービスを削ることとなります。

また、次の質問とも関係してきますが「他の事業者を排除する意図の下に(中略)行っている認識はありません」との回答も怪しいものとなってまいりましたねぇ。

ここでも「公正な競争秩序に影響を与えることのないように気をつけながら事業を実施」との記述があります。

最初にもどりますが、

税金を払って行う「お花屋さん」
税金を使って行う「お花屋さん」

同じラインに立った競争でなければ公正とは言えないのではないでしょうか?

50年前のお花屋さんのない「花のまち」が、その必要性にかられて行ってきた事業ではもうないのです。

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