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そもそもストーカーの定義って?

ひとくちに「ストーカー」と言っても、様々なパターンがあります。


警視庁HPでは以下のように説明されています

「ストーカー行為」とは:
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
「つきまとい等」とは:
ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
イ 監視していると告げる行為
ウ 面会や交際の要求
エ 乱暴な言動
オ 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
カ 汚物等の送付
キ 名誉を傷つける
ク 性的しゅう恥心の侵害

警視庁HP 「ストーカー規制法」よりhttps://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html


簡単に言うと、嫌がらせ行為もろもろのことを「つきまとい等」と呼び、
「つきまとい等」を繰り返し行うことで「ストーカー」認定=逮捕可能、と言うことですね。


ちなみに私が受けた被害は以下の通りですが、この内容であれば「ストーカー」として一発逮捕(勾留)できると警察で言われました。

・複数回の待ち伏せ、私の職場への押し掛け、私の通勤ルートをうろつく(ア)
・「付き合えない」と拒否後もしつこく面会や交際の要求(ウ)
・「付き合ってくれないと死ぬ」等の発言(ウ)
・プレゼントや手紙を受け取るよう強要(ウ)
・深夜の連続着信、着信拒否後に非通知での連続着信、複数のSNSでのDM(オ)
・SNSの公開アカウントでのつきまとい予告、私と特定されうる情報を書きこむ等(イ・キ)


一般的には数回程度の「つきまとい」のみでの逮捕は難しいとされていますが、
そのような場合でも、警察から犯人を呼び出して「これ以上やるとストーカーとして逮捕しますよ」と口頭で警告してもらうこともできます。


ちなみにこの警視庁HPにもはっきりと

ストーカー行為の被害に不安を覚えたら迷わず警察に相談して下さい。あなたにとって最善の解決方法をみつけます。
被害がより深刻になる前に最寄りの警察署にご相談ください。

と書いてありますね。


では、「警察に相談」とは具体的にどうすれば良いのか、次のnoteで私の実体験を解説します。



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