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名誉毀損について

最近良く耳にする言葉です。
皆さまは、どのように解釈していましか?

名誉毀損とは、人の社会的評価を低下させる内容を公表することであり、特定の人物や組織の品性、徳行、名声、信用などの人格的価値に対して実際に損害を与える行為です。

ある出来事から、考えて見ました?

飲食店のオーナーが口論の末に田中さんに対して「二度と来るな」と言い、それに応じた結果「出入禁止」という張り紙が店頭に掲示されました。
田中さんは、張り紙によって周囲から問い詰められたことによる精神的な傷を負ったと主張しています。
この場合、張り紙が名誉毀損に当たるかどうかが問題となります。

名誉毀損は、社会的評価を低下させる内容を公表することが要件とされます。しかし、張り紙に記載された「203号室の田中は出入禁止」という表現が、田中さんの品性、徳行、名声、信用などの人格的価値を客観的に低下させるものであるかどうかは疑問です。
張り紙には具体的な理由が書かれていないため、ただ出入禁止であるという事実を知らせるだけであり、田中さんの社会的評価を明確に低下させるものではありません。

裁判例でも、店主が客に対して「出入禁止」と告げる行為については、出入禁止の理由が具体的に書かれていない限り、名誉毀損には該当しないとの判断が示されています。

ただし、張り紙が周囲の人々からの問い合わせなどにより田中さんの「私生活の平穏」に影響を与えるような状況が続く場合には、田中さんは張り紙の除去や慰謝料の支払いを求めることが考えられます。

一方で、田中さん自身も口論に関与しており、マンションの住人として今後も顔を合わせることが予想されるため、全面的に法的紛争に発展させるよりも、田中さんが一定の非を認め、謝罪し、関係修復に努める方が良いかもしれません。
この中で、張り紙の問題や他の住人からの状況の説明を行い、張り紙の剥がしを依頼することも含まれます。

総じて言えば、張り紙自体が名誉毀損には当たらないと考えられますが、張り紙が田中さんの生活に影響を与え続ける場合には、関係修復や解決のために適切な対応を検討する必要があります。

以上が法律的見解です🤗

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