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本邦からの出国に伴う大切なご案内

 このたび、夏期休暇の終了に伴う英国における授業の再開のため、日本を出国いたしました。

今回はシンガポール航空ビジネスクラスにしました。

 かつて新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が落ち着き、ロンドンに戻るときは故・安倍晋三さんが「頑張ってください。未来は開けています。」と、力強いメッセージとともに送り出してくれました。

 今度はいつも温かなご支援くださる皆様が優しく応援してくださっています。改めて、皆様に心から御礼を申し上げます。

 念のため、当方を相手取った裁判手続に係る送達と、今後の発信者情報開示のための手続および費用について、再度ご案内いたします。

1. 当方を相手取った裁判に係る送達について

 当方の渡英に伴い、「暇空茜」こと水原清晃は当方の「実家に送達する」と予告しています。

 しかし、民事訴訟法103条の規定によると、送達は「送達を受けるべき者の住所、居所、営業所または事務所」において実施する必要があります。また、同条2項の規定によると、これらの場所において送達できない場合に「送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等」において実施しなければなりません。
 よって、もし今後、「暇空茜」こと水原清晃が当方の実家に訴状の送達を試みても、決して奏功しません。万が一、実家に住む人物が受け取ったとしても、送達が無効ですから、訴状は係属しません。嘘だと思うなら、気が済むまで何度でも試してみれば良いでしょう。

 また、公示送達には要件が定められており、簡単には実施できません。
現実的には、当方の英国における住所を特定の上、外国送達を実施する必要があります。

 なお、民事訴訟法138条には「訴状は、被告に送達しなければならない」と規定されています。よって、私に送達せず、訴訟を係属させることは民事訴訟法上、極めて困難です。
 今後、「暇空茜」こと水原清晃が当方への訴訟を提起する場合には、英国の住所を特定の上、送達する必要があります。なお、英国における送達方法は、日英領事条約25条の規定により、原則として「領事送達」です。

 また、当方は「暇空茜」こと水原清晃に対する法的措置について神原元 弁護士と委任契約を締結したものの、一般に、代理人弁護士は個別の事件や手続ごとの委任契約ごとに就任するため、当方が委任契約の締結をもって授権していない事件や手続について、代理人弁護士に送達を試みても、当然に奏功しません。
 言うまでもなく、送達が奏功しない限り、訴訟は裁判所に係属しません。

2. 今後の発信者情報開示のための手続の予定および費用について

 国際裁判管轄の問題により、当方の英国における滞在期間は、当方が発信者情報開示の裁判(仮処分命令および発信者情報開示命令ほか)を追行できません。
 そこで、今後、発信者情報開示の裁判手続のため、日本国内に一時帰国を予定しています。一時帰国には旅費をはじめ多大な費用が発生するものの、過去の裁判例から、弁護士費用のように「発信者情報開示のため発生した費用」は調査費用として計上され、加害者への損害賠償請求において、不法行為と相当因果関係のある損害として、慰謝料と別に請求できます。
また、必要に応じて弁護士に対応を依頼する場合もあります。
 よって、発信者情報開示の裁判手続に伴う弁護士費用や、一時帰国の旅費交通費は、今後、発信者に損害賠償請求いたします。

 なお、裁判手続に伴う英国からの一時帰国は、授業期間における渡航となるため、やむを得ず日本国内の滞在を最小限にする「とんぼ返り」になる予定です。
 そこで、長距離・長時間の移動に伴う身体的な負荷や負荷や、持病を患っている事情に鑑みると、ビジネスクラスでの移動が適当と考えています。実際に、日本と欧州の移動はビジネスクラスを常用しており、今回の裁判手続でも、ビジネスクラス運賃に基づく旅費を調査費用として加害者に請求いたします。

ANAのラウンジと言えばカレー、と言いたいものの、
期間限定でハッシュドビーフが提供されているため、両方とも頼んでみました。

3. おわりに

 渡英に伴い、SNSその他をはじめWeb上における当方活動は下火になると考えられます。SNSでリプライ(返信)やダイレクトメッセージ(DM)をいただいても気付かないケースが増えるとみられます。ご連絡が必要な場合は、適宜、電子メールでご連絡ください。

 また、発信者情報開示の裁判手続に擁する旅費交通費や弁護士費用は、あとから加害者に損害賠償請求としても、いったんは当方にて立て替える必要があります。さらに、訴訟において損害賠償請求が認容されたとしても、加害者に支払能力があるとは限りません。
 そこで、いまいちど、以下のとおり、一連の裁判手続について、皆様に温かいご支援をお願い申し上げます。

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※こちらの法的措置について、皆様からの温かいご支援をお願いしております。詳しくは以下の記事をご覧ください。何卒よろしくお願いいたします。

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