「なる」と称するX(旧: Twitter)アカウント(@nalltama)に係る発信者情報の開示および投稿記事の削除に関するお知らせ
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、「なる」と称するX(旧: Twitter)アカウントについて、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を債務者とする仮処分命令および同社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、ともに決定が発令されました。
この決定に基づき、X Corp.から、「なる」と称するX(旧: Twitter)アカウントのアカウント情報および侵害関連通信に関する情報が開示されましたので、お知らせいたします。
記
1. 仮処分命令および発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)
年月日: 2023年9月20日
2. 決定を発令された債務者および相手方
X Corp. (申立時点における名称: Twitter, Inc.)
3. 事件名および申立ての趣旨
事件名: 仮処分命令申立事件および発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「X Corp.(旧: Twitter, Inc.)は対象となるアカウントの侵害関連通信に関する情報を開示せよ」との決定を求める(仮処分命令申立事件)
「X Corp.(旧: Twitter, Inc.)は対象となるアカウントのアカウント情報を開示せよ」との決定を求める(発信者情報開示命令申立事件)
4. 決定の対象となったTwitterアカウント
なる
ユーザー名: @nalltama
ユーザーID: 1329803503108116483
5. 申立の原因 (手続に至った当方の主張)
2023年3月より、Twitterにおいて、「なる」と称するTwitterアカウント(以下「当該アカウント」とする)より、身長や体型といった身体的特徴を揶揄誹謗ないし嘲笑する呼称ほか当方の名誉権ないし名誉感情を侵害する投稿記事が繰り返し書き込まれ。
大阪地方裁判所は2022年3月31日に「背が小さい」ほか身体的特徴や外見について揶揄するWeb上の書き込みについて「社会通念上許容される限度を超えて侮辱する」と名誉感情の侵害を認定しており、身体的特徴を揶揄誹謗ないし嘲笑する意図の書き込みが不法行為に該当することは明白である。
また、前後の表現からも当該アカウントの管理者が当方を揶揄する意図は明白で、被告の行為は当方に対する論評の域を超えた、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たることは明白である。
さらに、当方の容姿や体型を揶揄誹謗する行為は到底公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述であるとは認められず、違法性阻却事由は認められない。
このような人格攻撃により、当方は名誉権ないし名誉感情を侵害されたほか、精神的苦痛を被ったため、発信者情報開示および投稿記事削除を求めて、X Corp.を債務者または相手方とする仮処分命令および発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、当該アカウントからの投稿記事について権利侵害の明白性が認められた。
6. 公表に至った経緯
当該アカウントの管理者はTwitterにおいて約5万名のフォロワーを有する「インフルエンサー」である。
また、当該アカウントの管理者は「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃が唯一「味方」または「仲間」と位置づける一般人(弁護士ではない人物)である。
このようなアカウントが誹謗中傷に及び、その発信内容について不法行為を構成すると裁判所で決定され、発信者情報開示および投稿記事削除の申立が認容された事実を公表する公益性および公共性は高いと考えられる。
その上、既に当該アカウントの管理者について刑事告訴を検討している人物から発信者情報の提供につき要請を受けており、同様に正当な理由および目的を有する人物および捜査機関や弁護士会その他からの要請や照会(いずれも捜査関係事項照会や弁護士会照会といった適正な手続に則っていることを前提とする)を受け付けるため、このような公表に至った。
7. 公表に至った経緯
当該アカウントの管理者は過去に「ロシアのVPNを利用している」と発言していた。しかし、プロバイダ責任制限法7条の規定から詳細な言及は差し控えるものの、「当該アカウントの管理者が接続にロシアのVPNを利用していた」形跡はみられなかった。
追記: X Corp.から開示された「侵害関連通信に関する情報」には、日本国内の通信事業者に割り当てられたIPアドレスおよびタイムスタンプも確認された。
※X Corp.からは複数のIPアドレスおよびタイムスタンプが開示された。
以上
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