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「海乱鬼」と称するTwitterアカウント(@nipponkairagi)に係る発信者情報開示命令の申立てに関するお知らせ

 このたび、2023年7月25日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。

 なお、今回の手続きでは「海乱鬼」と称するTwitterアカウント(アカウント名: @nipponkairagi)からの2件の投稿記事を対象といたしました。

 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。

1. 命令を申し立てた裁判所および年月日

裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区)

年月日: 2023年7月25日

2. 命令を申し立てた相手方

X Corp.(米国カリフォルニア州サンフランシスコ)

3. 事件名および申立ての趣旨

事件名: 発信者情報開示命令申立事件
申立ての趣旨の概要:
「X Corp.は対象となるアカウントのアカウント情報および侵害関連通信に関する情報(グローバルIPアドレスおよびタイムスタンプ)を開示せよ」との決定を求める

4. 申立ての対象としたTwitterアカウント

海乱鬼
ユーザー名: @nipponkairagi
ユーザーID: 1183178208398602240

5. 申立の原因 (手続に至った当方の主張)

 2022年1月より、Twitterにおいて、「海乱鬼」と称するTwitterアカウント(以下「当該アカウント」とする)より、当方の容姿を揶揄誹謗ないし嘲笑および当方への罵倒に該当する文言が繰り返し書き込まれ、名誉権ないし名誉感情が侵害された。
 前後の表現からも当該アカウントが当方を揶揄する意図は明白で、被告の行為は当方に対する論評の域を超えた、社会通念上許される限度を超える侮辱行為に当たることは明白である。
 また、当方の容姿を揶揄誹謗する行為は到底公益を図る目的の下になされた真摯な意見の陳述であるとは認められず、違法性阻却事由は認められない。 
 このような人格攻撃により、当方は名誉感情を侵害されたほか、精神的苦痛を被ったため、発信者情報開示を求めて、X Corp.を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てた。

6. 公表に至った経緯

 当該アカウントおよびその管理者はTwitterにおいて約16.7万名のフォロワーをを有する「インフルエンサー」である。
 また、当該アカウントは、その正確性はさておき、Twitterにおいて国内外の政治や経済に係る幅広い内容を発信している。
 よって、このような地位にある当該アカウントが誹謗中傷に及んだ公表する公益性および公共性は高いと認められる。
 今後、既に当該アカウントからの誹謗中傷ほか正当な理由および目的を有する人物および捜査機関や弁護士会その他からの要請や照会(いずれも捜査関係事項照会や弁護士会照会といった適正な手続に則っていることを前提とする)を受け付けるため、このような公表に至った。

以上

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