別居でも可能って知ってた?扶養控除
年末といえば、アレです
年末といえば、そうです、クリスマスです。
が、社会人、特に会社員の方には、もう1つイベントがあります。
それは「年末調整」です。
年末調整では所得税の精算がされるわけですが、給与全額に所得税がかかるわけではありません。
収入から必要経費を差し引いた分の所得に対して課税されます。
差し引く分がすなわち所得控除です。
所得控除にはいくつかあります。
人的控除と言われる扶養控除や配偶者控除、物的控除と言われる生命保険料控除や社会保険料控除に大別されます。
扶養控除の基本
中でも大きく税額に影響されるのが「扶養控除」です。
扶養控除の対象者は、納税者本人と生計を一緒にする「6親等以内」の血族と、3親等以内の姻族です。
「血族」とは納税者本人の親族を、「姻族」とは配偶者の親族を指します。
ちなみに生計を一緒にするという意味は、「納税者本人の収入によって生活している」ということであり、別居でも本人からの仕送りを受けている場合はその範囲内となります。
別居でも扶養に入れても良いという認識は、意外にも薄いかもしれません。
次に扶養控除額を見てましょう。
基本は1人につき38万円です。
あとは年齢によって変わるケースがあります。
扶養する親族が19〜22歳の場合は、63万円と多くなります。
これは大学生の年代でもあり、教育費が大変多くなるからです。
また、扶養する親族が70歳以上だと、同居の場合で58万円、別居ならば48万円です。
扶養控除で賢く節税
私事で恐縮ですが、私の場合のケースをご紹介します。
私は現在独身なのですが、母とは別居で暮らしています。
母の年齢は後期高齢者です。
父は数年前に他界し、母1人子1人の状態です。
これまで扶養には入れておりませんでしたが、今年、別居の母を扶養に入れました。
その上で確定申告をした結果、過去に支払った所得税・住民税が還付され、ここからの税金も年間数万円単位で削減することができました。
私は、普段は「お金の教育家」として、資産を増やすことから支出を減らすことまで、お金に関して横断的なお手伝いをさせていただいております。
そのお金の仕事の1つとして、税・社会保険の還付・削減のサポートを行っておりますので、もし関心がある方がいらっしゃったら個別にご連絡をいただければ、詳しくお話をさせていただきます。
参考
日本経済新聞 11/4 「マネーのまなび 別居も対象、所得に制限」
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