令和2年司法試験 国際私法
反省点としては、記事末尾に書いてるところに尽きます。
第1問
調停離婚ができるか。
27条に性質決定→甲国民法。
甲国民法は裁判離婚方式だが…
→趣旨全うできるかで決する。
甲国民法の趣旨は
①裁判所にが最終決定
②当事者意思尊重
③子と当事者の利益を裁判所が後見的に保護
→これらは日本の調停離婚では無理
→審判離婚なら全うできる。審判離婚で代行すべし。
各種管轄について。
離婚の訴え
→人事訴訟法3条の2⑥で日本に管轄
財産分与の訴え
→民訴の各規定ではむり
→人事訴訟法3条の3でいける
離婚による慰謝料と不貞による慰謝料
→どっちも民訴3条の3の不法行為のやつで肯定
準拠法について。
離婚の訴え
→27条
財産分与
→27or26で26条
離婚による慰謝料
→27条。管轄の時は不法行為に法性決定したが、管轄と準拠法では別次元なので矛盾しない。
不貞による慰謝料
→27or17で17条
第2問
管轄について。
→民訴3条の3③
→差し押さえ財産が日本にある?
→特許権。
→債権額には満たないが著しく低額か?
→No
準拠法について
→債務不履行は7条以下の問題
→準拠法合意あるので甲国法では?
→黙示の変更認められないか?
→認める。
CISGについて
→この設問だけ裏面にあったので、気付かず解けませんでした。そんなことある?
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