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改めて『品確法』

「品確法」の正式名称「住宅の品質確保と促進等に関する法律」という長ったらしい名称になっています。

品確法では、消費者が手抜工事などで困ることがないように、安心して住宅が購入できるように
①新築住宅の瑕疵担保期間を10年に義務化
②住宅性能表示制度
③紛争処理体制
について規定されました。

いずれも、住宅に限定されていますので、事務所や施設等の非住宅には適用されませんよ。

①瑕疵担保期間を10年に義務化

契約に関わらず、瑕疵担保期間が10年になる部分は構造耐力上主要な部分の瑕疵と屋根・外壁等からの雨水の漏水に限られ、その他の瑕疵については契約に基づくことになります。
契約上は、民法の改正により瑕疵担保責任という文言はなくなり、契約不適合責任という概念になりました。
請負契約では、この責任期間は一般的に2年としていることが多いですね。

上記の瑕疵担保責任や契約不適合責任とは別に、不法行為責任という責任もあります。
不法行為とは、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵のことで、引渡しから20年間その責任を負うことになります。
手抜工事になってしまうような施工の責任は重たいですね。


②住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は、第三者機関が共通基準に則って評価し、住宅性能評価書を交付する制度で、以下の分野を評価します。

  1. 構造の安定(耐震等級、耐風等級など)

  2. 火災時の安全(耐火等級、避難安全対策など)

  3. 劣化の軽減(劣化対策等級)

  4. 維持管理、更新への配慮(維持管理対策等級、更新対策)

  5. 温熱環境、エネルギー消費量(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級)

  6. 空気環境(ホルムアルデヒド対策、換気対策)

  7. 光・視環境(単純開口率、方位別開口比)

  8. 音環境(床衝撃音対策、透過損失等級)

  9. 高齢者への配慮(高齢者等配慮対策等級)

  10. 防犯(開口部の侵入防止対策)

これから住宅を建てられる方は、評価書の有無は別としても上記の項目について意識した設計を行って頂くことをお薦めします。


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