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知ってはいたが!

性行為への同意を、自ら判断できるとみなされる性交同意年齢。
日本は明治時代に13歳と制定されて以降、100年以上変わっていない。

性犯罪に関する刑法改正の議論が、法務省の法制審議会で本格化する中、被害の実態に即した法改正となるよう求める声が上がっている!

法制審では、性交同意年齢を一律で16歳に引き上げる案と、16歳に引き上げた上で年齢差が少ないケースなど一定の場合を処罰対象から除外する案が主に検討されている。

性暴力被害者の支援に当たる複数の団体が10月3日、オンライン記者会見を開き、性交同意年齢の引き上げや同意のない性行為を処罰する「不同意性交等罪」の創設などを訴えた!

NPO法人「スクール・セクシャル・ハラスメント防止関東ネットワーク」の徳永恭子さんは会見で、「義務教育が終了していない段階で性的行為の意味を認識することはかなり困難で、その影響や結果を理解する力が十分に備わっているとは言えない状態だ」と指摘。
義務教育年齢の全ての子どもがカバーされるよう、16歳に引き上げられることが重要だと強調した。

さて、昭和ならば ともかく
平成、令和と来て  時代も変わり
性的描写が増える中 難しい事だとは
思う ……以外と子供達は知っていたり
そんな環境を作っているのは大人!
確かに、13歳で避妊や妊娠は考え無いだろう
勿論 性犯罪にも繋がって行く

そもそも年齢関係なく
性犯罪の 立証に 問題も有るし
性交同意年齢 以前に
法を変えるべき じゃ無いかな!

法制審では、性交同意年齢を含む10の諮問項目をめぐって議論が進められている。
最大の論点の一つが、「暴行・脅迫要件」の見直し!

現在の強制性交等罪 刑法177条は「暴行または脅迫」があったことを、準強制性交等罪 刑法178条は「心神喪失もしくは抗拒不能」に乗じて性交などをしたことを、それぞれ罪の成立要件としている。

暴行・脅迫は「被害者の反抗を著しく困難にする程度」と認定されなければならず、立証のハードルが極めて高い。
被害に遭った時に体がフリーズするなどの症状も考慮されず、被害の実態に即していないと指摘する声が上がっている

法制審では、主に以下の2つの条文案を叩き台として議論が進んでいる!

A案:次の事由により、その他意思に反して、性交等をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処するものとする

B案:次の事由その他の事由により、拒絶する意思を形成・表明・実現することが困難であることに乗じて、性交等をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処するものとする

A案では「その他意思に反して」との表現になっており、同意のない性交を処罰する、いわゆる「不同意性交等罪」を罰する内容となっている。これに対し、法制審では委員から「人の内心そのものを直接問題とするため、いかなる場合に処罰されるのかが明確であるとはいえない」などの否定的な意見が複数上がっている。

一方、B案は「拒絶」という文言が入っていることから、被害者側に「性的行為を拒絶する義務があるという発想をもたらすもの」だとして反対する声も委員から上がった!

「加害者側が『抗拒不能だと知らなかった』と主張し、無罪になっている事例が多い。
(B案の)『拒絶する意思を形成・表明することが困難』という要件で、そういった問題に対応できるのか」と疑問だ!

「被害者は同意していなかったのに、加害者の暴行や脅迫、被害者の抗拒不能が認められず、『嫌だったらもっと激しく抵抗するはず』『抵抗できたのにしなかった』として被害者の不同意が(裁判で)認められないケースが非常に多い」と指摘。被害者の視点に立った刑法改正を求めた!

法制審の開催に先立ち、性犯罪の刑法改正を議論する法務省の検討会の取りまとめ報告書では、「性犯罪の処罰規定の本質は、被害者が同意していないにもかかわらず性的行為を行うことにあるとの結論に異論はなかった」と明記された。

因みに 僕が案件で 性被害を請け負った時は
まず、警察の調書から 間違いであった
夕方5時で勤務が終わり  土日祝日は
人が少ない 警察署
夜ともなれば、人数が少ない中
沢山の事案に 介入せざるを得ない

そんな中で、レイプされましたを
真夜中に 駅前の交番に駆け込んでも
その場所の所轄 生活安全課など
男女で 交番へ来て どんな事が 有ったのか
調書を取るが!

小柄で内気な女性が、陽気なエスニック人に
半ば強引に食事に誘われ 付いて行かざる得なく
連れて行かれた店は エスニック人の
行き付け アメリカ人が経営するBAR
店内に他の客が居なくなると
ヤル気満々のエスニック ……
抵抗は したが 男女の力の違い!
下手に暴行されるなら言われるまま
自分で下着を脱いだ

はい!自分で脱いだ  ココ!!!
合意ですね と警察に言われ
調書には合意と書かれた ……
目撃者のアメリカ人も 彼女が
自分から脱いだと 証言
確かに、恐さゆえ自分からだが
合意では無いじゃん!
一度書いた調書は なかなか
直さない! それが警察の仕事

ただでさえ、人の居ない時間帯は
忙しいし 書類の制作が半端では無い
そをな中で調書を書き換える?
いやいや警察は やらない……
そこに僕が介入と なったが 融通は効かない
ならば、加害者を吐かせる方法にして
示談金に持って行った!
以来 神奈川県警の所長とは……最悪
公安にも電話し 神奈川県警なんとかしろ!
神奈川県警には、だからワースト1位なんだよつと ……… つい ……

でも、本当に良い仕事を して頂きたい!
被害者が 泣き寝入りは 絶対にダメ!

で、話しを13歳に戻すが
基本的に好奇心から だと個人的に思う!
いや、確かに好きだから って気持ちは
在るのかも しれないが!大人の ソレとは
違うハズ ……
仮に16歳に引き上げた場合 
変わるのかな? 
好き、好奇心  そこに愛は?
結局 何を基準にするのか では???
性犯罪を基準なの?

今時の13歳と16歳  昔とは違うよ
難しい事だよね。

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